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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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一
1
2
二
服務の本旨
機構の役員及び職員の服務は、感染症その他の疾患に迅速かつ適確に対応するとともに、患者等が
置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、感染症その他の疾患に関する高度
かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等を行うことができるよう、強い責任感を持って、誠実かつ
公正にその職務を遂行し、国民の信頼に応えることを本旨としなければならないこと。(第二十条第
一項関係)
機構の役員及び職員は、任命権者に対し、1の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書
面を提出しなければならないこと。(第二十条第二項関係)
役員及び職員の秘密保持義務
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこと。(第
機構は、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと。(第二十二条第一
制裁規程
二十一条関係)
三
1
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二
服務の本旨
機構の役員及び職員の服務は、感染症その他の疾患に迅速かつ適確に対応するとともに、患者等が
置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、感染症その他の疾患に関する高度
かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等を行うことができるよう、強い責任感を持って、誠実かつ
公正にその職務を遂行し、国民の信頼に応えることを本旨としなければならないこと。(第二十条第
一項関係)
機構の役員及び職員は、任命権者に対し、1の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書
面を提出しなければならないこと。(第二十条第二項関係)
役員及び職員の秘密保持義務
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこと。(第
機構は、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと。(第二十二条第一
制裁規程
二十一条関係)
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