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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第二
一
役員及び理事会並びに職員
役員
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置くこと。ただし、
理事のうち四人以上は、非常勤の外部理事(機構の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若し
くは職員(以下この一において「機構の役職員」という。)又は機構の子法人(機構がその経営を支配
している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下この一において同じ。)の業務執行取締役
若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この一において「機構の子法人の業務執行取締役
等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等
であったことがないこと等の要件に該当する理事をいう。三の3において同じ。)でなければならない
理事会
こととすること。(第七条関係)
二
機構に理事会を置くことその他理事会の任務、会議等に関し所要の規定を設けること。(第八条及び
第九条関係)
一
役員及び理事会並びに職員
役員
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置くこと。ただし、
理事のうち四人以上は、非常勤の外部理事(機構の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若し
くは職員(以下この一において「機構の役職員」という。)又は機構の子法人(機構がその経営を支配
している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下この一において同じ。)の業務執行取締役
若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この一において「機構の子法人の業務執行取締役
等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等
であったことがないこと等の要件に該当する理事をいう。三の3において同じ。)でなければならない
理事会
こととすること。(第七条関係)
二
機構に理事会を置くことその他理事会の任務、会議等に関し所要の規定を設けること。(第八条及び
第九条関係)