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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等
らないこと。(第二十九条関係)
及び6の
において「研究開発審議会」とい
おいて「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければな
機構は、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画(5に
年度計画
という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと。(第二十八条第一項関係)
機構は、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための計画(3及び5において「中期計画」
中期計画
う。)の意見を聴かなければならないこと。(第二十七条第四項関係)
かれる合議制 の機関で政令で定めるもの(4の
(二)
価を受けなければならないこと。(第三十条第一項及び第二項関係)
厚生労働大臣は、
の評価を行おうとするときは、あらかじめ、機構の研究開発の事務及び事業
(一)
3
4
(二)
機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業務の実績等について、厚生労働大臣の評
(一)
(二)
各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等
らないこと。(第二十九条関係)
及び6の
において「研究開発審議会」とい
おいて「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければな
機構は、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画(5に
年度計画
という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと。(第二十八条第一項関係)
機構は、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための計画(3及び5において「中期計画」
中期計画
う。)の意見を聴かなければならないこと。(第二十七条第四項関係)
かれる合議制 の機関で政令で定めるもの(4の
(二)
価を受けなければならないこと。(第三十条第一項及び第二項関係)
厚生労働大臣は、
の評価を行おうとするときは、あらかじめ、機構の研究開発の事務及び事業
(一)
3
4
(二)
機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業務の実績等について、厚生労働大臣の評
(一)
(二)