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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならないこと。(第三十条第六項関
係)
厚生労働大臣は、
の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対して、その評価の結果を通知す
(一)
こと。(第三十条第七項関係)
評価結果の取扱い等
により通知された評価の結果に
の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、業務運営の
改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができること。(第三十条第九項関係)
厚生労働大臣は、
(一)
ければならないこと。(第三十条第八項関係)
ついて、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しな
健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、
(三)
び独立行政法人評価制度委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない
れる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及
るとともに、公表しなければならないこと。この場合において、中期目標の期間の終了時に見込ま
(三)
(四)
(五)
に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならないこと。(第三十条第六項関
係)
厚生労働大臣は、
の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対して、その評価の結果を通知す
(一)
こと。(第三十条第七項関係)
評価結果の取扱い等
により通知された評価の結果に
の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、業務運営の
改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができること。(第三十条第九項関係)
厚生労働大臣は、
(一)
ければならないこと。(第三十条第八項関係)
ついて、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しな
健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、
(三)
び独立行政法人評価制度委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない
れる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、健康・医療戦略推進本部及
るとともに、公表しなければならないこと。この場合において、中期目標の期間の終了時に見込ま
(三)
(四)
(五)