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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第四
項関係)
1の制裁規程においては、機構の役員及び職員が、この法律若しくは感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくはこ
れらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反
し、又は機構の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免
職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならないこと。(第二十二条
第二項関係)
業務の範囲
業務の範囲等
業務
2
一
1
機構は、第一の一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うこと。(第二十三条第一項関係)
に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
(一)
感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
(二)
(一)
項関係)
1の制裁規程においては、機構の役員及び職員が、この法律若しくは感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくはこ
れらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反
し、又は機構の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免
職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならないこと。(第二十二条
第二項関係)
業務の範囲
業務の範囲等
業務
2
一
1
機構は、第一の一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うこと。(第二十三条第一項関係)
に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
(一)
感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
(二)
(一)