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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第七
厚生労働大臣は、この法律及び感染症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、そ
の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を
行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができるこ
と。(第四十二条第一項関係)
雑則
機構について、役員及び職員に関する規定、財務及び会計に関する規定、人事管理に関する規定その他
罰則
の独立行政法人通則法の規定を準用するものとすること。(第四十三条関係)
第八
第三の二に違反して秘密を漏らした者、第六の三による報告をせず、又は虚偽の報告等をした者等に対
施行期日
附則
する罰則に関し所要の規定を設けること。(第四十八条から第五十一条まで関係)
第九
一
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める
厚生労働大臣は、この法律及び感染症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、そ
の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を
行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができるこ
と。(第四十二条第一項関係)
雑則
機構について、役員及び職員に関する規定、財務及び会計に関する規定、人事管理に関する規定その他
罰則
の独立行政法人通則法の規定を準用するものとすること。(第四十三条関係)
第八
第三の二に違反して秘密を漏らした者、第六の三による報告をせず、又は虚偽の報告等をした者等に対
施行期日
附則
する罰則に関し所要の規定を設けること。(第四十八条から第五十一条まで関係)
第九
一
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める