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国立健康危機管理研究機構法案 法律案要綱 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させる

中期目標の期間の終了時の検討

とともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならないこと。(第三十一条関係)

機構は、4の

(一)

の検討を行うに当たっては、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項に

の検討の結果及び により講ずる措置の内容を健康・医療戦略推進本部及び

(一)

三項関係)
健 康 ・ 医 療 戦 略 推進 本 部 及 び 独 立 行 政 法 人 評 価 制 度委 員 会は 、

によ り 通知 さ れ た 事項 に つい

(三)

独立行政法人評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならないこと。(第三十二条第

厚生労働大臣は、

(一)

ついて、研究開発審議会の意見を聴かなければならないこと。(第三十二条第二項関係)

厚生労働大臣は、

(一)

基づき、所要の措置を講ずるものとすること。(第三十二条第一項関係)

業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に

する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、機構の業務における個々の事務又は事

厚生労働大臣は、中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関

(一)

(二)

(三)

(四)