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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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っていただける環境を整備することが重要である。
○
このため、厚生労働省において、①から③までの内容をわかりやすく説
明するための啓発資材を作成し、追ってお示しする予定である。
○
各都道府県においては、啓発資材を活用しながら、各医療機関に対する
周知や説明を積極的に行っていただき、幅広い医療機関が新型コロナの
診療に対応する医療提供体制に向けた移行が円滑に進むように対応いた
だきたい。
(3) 医療機関名の公表の取扱い
○
これまで各都道府県において、発熱患者等の診療又は検査を行う医療機
関を「診療・検査医療機関」として指定し、公表する取組を進めてきたとこ
ろであるが、位置づけの変更後に、幅広い医療機関がコロナ患者の診療に対
応する医療提供体制に向けて移行する間においては、発熱等の症状のある
患者が検査・診療にアクセスすることができるよう、また、一部の医療機関
に患者が集中することを防ぐため、発熱患者等の診療を行う医療機関につ
いては、引き続き公表することが必要である。
○ このため、発熱患者等の診療に対応する医療機関(以下「外来対応医療機
関」という。)の医療機関名等を都道府県において公表する仕組みは当面継
続する。
(※)なお、
「診療・検査医療機関」から「外来対応医療機関」に名称は変更する
が、指定・公表の仕組みについては、これまでの診療・検査医療機関と同様に
行うこと。
○ その際、地域における一律の対応として、各都道府県における全ての外来
対応医療機関をホームページに公表することとし、患者の選択に資するよ
う、次の事項を併せて公表することを検討すること。
・診療時間(特に夜間の対応の可否)や検査体制
・日曜祝日の対応の可否
・かかりつけ患者以外の患者への対応や小児対応の可否
・経口抗ウイルス薬の投与の可否
・電話・オンライン診療の対応の可否(可の場合には、当該医療機関の URL
を含む。)
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○
このため、厚生労働省において、①から③までの内容をわかりやすく説
明するための啓発資材を作成し、追ってお示しする予定である。
○
各都道府県においては、啓発資材を活用しながら、各医療機関に対する
周知や説明を積極的に行っていただき、幅広い医療機関が新型コロナの
診療に対応する医療提供体制に向けた移行が円滑に進むように対応いた
だきたい。
(3) 医療機関名の公表の取扱い
○
これまで各都道府県において、発熱患者等の診療又は検査を行う医療機
関を「診療・検査医療機関」として指定し、公表する取組を進めてきたとこ
ろであるが、位置づけの変更後に、幅広い医療機関がコロナ患者の診療に対
応する医療提供体制に向けて移行する間においては、発熱等の症状のある
患者が検査・診療にアクセスすることができるよう、また、一部の医療機関
に患者が集中することを防ぐため、発熱患者等の診療を行う医療機関につ
いては、引き続き公表することが必要である。
○ このため、発熱患者等の診療に対応する医療機関(以下「外来対応医療機
関」という。)の医療機関名等を都道府県において公表する仕組みは当面継
続する。
(※)なお、
「診療・検査医療機関」から「外来対応医療機関」に名称は変更する
が、指定・公表の仕組みについては、これまでの診療・検査医療機関と同様に
行うこと。
○ その際、地域における一律の対応として、各都道府県における全ての外来
対応医療機関をホームページに公表することとし、患者の選択に資するよ
う、次の事項を併せて公表することを検討すること。
・診療時間(特に夜間の対応の可否)や検査体制
・日曜祝日の対応の可否
・かかりつけ患者以外の患者への対応や小児対応の可否
・経口抗ウイルス薬の投与の可否
・電話・オンライン診療の対応の可否(可の場合には、当該医療機関の URL
を含む。)
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