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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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国保・後期:課税所得 380 万円以上
年収約 370~約 770 万円
80,100+
健保:標報 28 万~50 万円
医療費比例額
国保・後期:課税所得 145 万円以上
70,100
~年収約 370 万円
健保:標報 26 万円以下
57,600
37,600
24,600
4,600
15,000
0
国保・後期:課税所得 145 万円未満
住民税非課税
住民税非課税
(所得が一定以下)
※1
高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公
費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額との
いずれか低い方を適用する。この場合、上段から順に 140,100 円、93,000
円、44,400 円、37,600 円、4,600 円、0 円となる。
※2
75 歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療制度に異動
する際、75 歳到達月については、前後の保険制度でそれぞれ高額療養
費の自己負担限度額を2分の1とする特例が設けられていることに鑑
み、今般の公費による減額措置においても、75 歳到達月における公費
による減額後の自己負担額は、前後の保険制度でそれぞれ上段から順
に 121,300 円、78,700 円、35,050 円、18,800 円、2,300 円、0 円とな
る。
③ 移行に伴う経過的な取扱い
○
入院医療費の自己負担に対する公費支援については、従来の感染症法
に基づく負担金から、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を
活用した補助により行うこととなるが、こうした変更を円滑に行う観点
から、本補助が月単位で行われることも踏まえ、経過的な取扱いを以下の
とおり行う。
(A)4月 30 日までに入院する場合
・従来通り、入院医療費の全額を公費により支援する。
・4月中の入院については、従来通り感染症法に基づく負担金により措置
する。公費の請求も、従来通り行う。感染症法に基づく入院勧告は、入
院期間を定めて行うこととされているが、本場合の入院期間の終期は、
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年収約 370~約 770 万円
80,100+
健保:標報 28 万~50 万円
医療費比例額
国保・後期:課税所得 145 万円以上
70,100
~年収約 370 万円
健保:標報 26 万円以下
57,600
37,600
24,600
4,600
15,000
0
国保・後期:課税所得 145 万円未満
住民税非課税
住民税非課税
(所得が一定以下)
※1
高額療養費の多数回該当の場合は、それぞれの所得区分について、公
費による減額後の自己負担額と、多数回該当時の自己負担限度額との
いずれか低い方を適用する。この場合、上段から順に 140,100 円、93,000
円、44,400 円、37,600 円、4,600 円、0 円となる。
※2
75 歳となったことで国民健康保険等から後期高齢者医療制度に異動
する際、75 歳到達月については、前後の保険制度でそれぞれ高額療養
費の自己負担限度額を2分の1とする特例が設けられていることに鑑
み、今般の公費による減額措置においても、75 歳到達月における公費
による減額後の自己負担額は、前後の保険制度でそれぞれ上段から順
に 121,300 円、78,700 円、35,050 円、18,800 円、2,300 円、0 円とな
る。
③ 移行に伴う経過的な取扱い
○
入院医療費の自己負担に対する公費支援については、従来の感染症法
に基づく負担金から、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を
活用した補助により行うこととなるが、こうした変更を円滑に行う観点
から、本補助が月単位で行われることも踏まえ、経過的な取扱いを以下の
とおり行う。
(A)4月 30 日までに入院する場合
・従来通り、入院医療費の全額を公費により支援する。
・4月中の入院については、従来通り感染症法に基づく負担金により措置
する。公費の請求も、従来通り行う。感染症法に基づく入院勧告は、入
院期間を定めて行うこととされているが、本場合の入院期間の終期は、
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