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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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の帰国者・接触者外来等設備整備事業において、その購入費用を補助して
きたところ。
○
位置づけ変更後においても、必要となる設備整備に対する補助は引き
続き実施することとする。その詳細については追って連絡する。
○
また、G-MIS を活用して行ってきた個人防護具が不足する患者受入れ医
療機関等からの緊急配布要請に対する配布対応については、位置づけ変
更後において、患者に新たに対応する医療機関も含めて実施することと
している。その実施方法も含めて、詳細については追って連絡する。
③
〇
応招義務の整理
新型コロナウイルス感染症に係る医師等の応招義務については、緊急
対応が必要であるか否かなど、個々の事情を総合的に勘案する必要があ
る。
〇
その上で、特定の感染症へのり患等のみを理由とした診療の拒否は、応
招義務を定めた医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第1項及び歯
科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 19 条第1項における診療を拒否
する「正当な事由」に該当しないが、現在、新型コロナウイルス感染症は、
2類感染症と同様、制度上特定の医療機関で対応すべきとされているこ
とから、その例外とされている。位置づけ変更後は、制度上幅広い医療機
関において対応できる体制に移行することから、
「正当な事由」に該当し
ない取扱いに変わることとなる。
○
具体的には、位置づけ変更後は、患者が発熱や上気道症状を有してい
る又はコロナにり患している若しくはその疑いがあるということのみを
理由とした診療の拒否は「正当な事由」に該当しないため、発熱等の症
状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行うこととし、それで
もなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診
を適切に勧奨すること。
④
○
医療機関向け啓発資材の活用
①から③までに記載した内容も踏まえて、これまでコロナ診療に対応
していなかった医療機関も含めて、幅広い医療機関にコロナ診療に当た
9
きたところ。
○
位置づけ変更後においても、必要となる設備整備に対する補助は引き
続き実施することとする。その詳細については追って連絡する。
○
また、G-MIS を活用して行ってきた個人防護具が不足する患者受入れ医
療機関等からの緊急配布要請に対する配布対応については、位置づけ変
更後において、患者に新たに対応する医療機関も含めて実施することと
している。その実施方法も含めて、詳細については追って連絡する。
③
〇
応招義務の整理
新型コロナウイルス感染症に係る医師等の応招義務については、緊急
対応が必要であるか否かなど、個々の事情を総合的に勘案する必要があ
る。
〇
その上で、特定の感染症へのり患等のみを理由とした診療の拒否は、応
招義務を定めた医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第1項及び歯
科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 19 条第1項における診療を拒否
する「正当な事由」に該当しないが、現在、新型コロナウイルス感染症は、
2類感染症と同様、制度上特定の医療機関で対応すべきとされているこ
とから、その例外とされている。位置づけ変更後は、制度上幅広い医療機
関において対応できる体制に移行することから、
「正当な事由」に該当し
ない取扱いに変わることとなる。
○
具体的には、位置づけ変更後は、患者が発熱や上気道症状を有してい
る又はコロナにり患している若しくはその疑いがあるということのみを
理由とした診療の拒否は「正当な事由」に該当しないため、発熱等の症
状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行うこととし、それで
もなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診
を適切に勧奨すること。
④
○
医療機関向け啓発資材の活用
①から③までに記載した内容も踏まえて、これまでコロナ診療に対応
していなかった医療機関も含めて、幅広い医療機関にコロナ診療に当た
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