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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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・都道府県における既存の調整の枠組みの活用(妊産婦、小児、透析患者等)
・感染拡大時の対応
なお上記内容は、令和5年5月8日からの体制及び令和5年9月末まで
に行う内容を整理して記載すること。
8.患者等に対する公費負担の取扱い
(1) 外来医療費の自己負担軽減
① 公費支援の内容
○
5類感染症への移行(5月8日)後は、新型コロナウイルス感染症の患
者が外来で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含
む。以下同じ。)を受けた場合、その薬剤費について、全額を公費支援の
対象とする。当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれな
い。
○
対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、他の疾病とのバラン
スの観点から、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリ
オ」、
「パキロビッド」、
「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼ
ビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする。
○
なお、これらの薬剤のうち、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償
で配分している薬剤については、引き続き、薬剤費は発生しない(配分に
当たっての手続き等はそれぞれの薬剤の事務連絡を参照)。また、一般流
通が開始し、国による配分が終了した薬剤については、全額を新型コロナ
ウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する。
〇
本措置については、9月末までの措置とする。その後の本措置の取扱い
については、他の疾病との公平性に加え、国確保分の活用状況や薬価の状
況等を踏まえて冬の感染拡大に向けた対応を検討することとしている。
② 補助の実施方法
○
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する
場合の補助の実施方法については、現行の同交付金の取扱と同様とする
(以下、同交付金の補助対象と記載のある個所についても同じ)。
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・感染拡大時の対応
なお上記内容は、令和5年5月8日からの体制及び令和5年9月末まで
に行う内容を整理して記載すること。
8.患者等に対する公費負担の取扱い
(1) 外来医療費の自己負担軽減
① 公費支援の内容
○
5類感染症への移行(5月8日)後は、新型コロナウイルス感染症の患
者が外来で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含
む。以下同じ。)を受けた場合、その薬剤費について、全額を公費支援の
対象とする。当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれな
い。
○
対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、他の疾病とのバラン
スの観点から、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリ
オ」、
「パキロビッド」、
「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼ
ビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする。
○
なお、これらの薬剤のうち、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償
で配分している薬剤については、引き続き、薬剤費は発生しない(配分に
当たっての手続き等はそれぞれの薬剤の事務連絡を参照)。また、一般流
通が開始し、国による配分が終了した薬剤については、全額を新型コロナ
ウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する。
〇
本措置については、9月末までの措置とする。その後の本措置の取扱い
については、他の疾病との公平性に加え、国確保分の活用状況や薬価の状
況等を踏まえて冬の感染拡大に向けた対応を検討することとしている。
② 補助の実施方法
○
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する
場合の補助の実施方法については、現行の同交付金の取扱と同様とする
(以下、同交付金の補助対象と記載のある個所についても同じ)。
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