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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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健康局結核感染症課長通知)が改正された場合には、契約当事者間で別途
合意する場合を除き、当該通知の改正に基づく見直しがされたものとみ
なすものとする。」としているところ。
○ 重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害
者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集
中的検査を都道府県等が実施する場合は、行政検査として取り扱うことと
している。実施対象者については、これまでと同様、従事者に加えて、自治
体が必要と判断する場合には、新規入所者等を対象として差し支えない。ま
た、対象施設についても上記に準じる通所の事業所についても対象として
差し支えない。
5月8日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ
き、国から無償で配布してきた抗原定性検査キット等の物資の無償配布を
行わなくなる点について、ご留意いただきたい。
追って、実施計画や実績報告等の詳細について別途事務連絡でお示しす
るので、御承知おきいただきたい。


また、自治体で実施していただいているゲノムサーベイランスについて

も、一定程度継続することをお示ししているところであるが、当該検査につ
いても行政検査として取り扱う。
○ 現在、行政検査については、感染症法に基づきその費用の2分の1を国が
負担することとしており、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金」の交付限度額において、行政検査の地方負担額と同額が加算
される仕組みとなっている。新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更
した後も、この仕組みは継続する。
なお、地方単独事業として実施している集中的検査について、引き続き、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用が可能である。
(4) 相談窓口機能
○ 「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」
(令和4年9月 12 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本
部)に基づき、健康フォローアップセンターの設置等をお願いしてきたが、
5月8日以降は、感染症法に基づく患者数の全数把握や発生届が終了する
ことに伴い、同センターの設置も5月7日をもって終了することが基本と

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