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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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〇 そのため、各医療機関・薬局においては、当該取扱いの終了に向けて、
「オ
ンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月 30 日付け厚生労
働省医政局長通知の別紙)、
「オンライン服薬指導の実施要領」
(令和4年9
月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別添)に沿ったオンライ
ン診療・オンライン服薬指導を実施する体制を整備されたい。
〇 なお、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器
を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」による電話・オンライ
ン診療に係る診療報酬上の特例措置については、令和4年度診療報酬改定
において情報通信機器を用いた初診及び再診に対する評価が設けられたこ
とを踏まえ、令和5年5月8日以降、経過措置を置いた上で廃止することを
予定しているため、ご留意いただきたい。
7.3から6までの内容を踏まえた「移行計画」の策定について
(1) 移行計画の記載事項について
○
各都道府県において、都道府県医師会等の地域の医療関係者等と協議の
上、保健所設置市・特別区とも連携を行いながら、冬の感染拡大までの間、
まずは軽症・中等症Ⅰ患者について、新たな医療機関による受入れを進める
とともに、医療機関間による入院調整を進めること等を内容とする9月末
までの「移行計画」を策定することとする。
3から6まででその基本的な方針はお示ししてきたところであるが、具
体的な「移行計画」の記載事項は以下のとおりとし、別紙様式1により4月
21 日(金)までに提出すること。
Ⅰ
入院体制
(1)
直近のオミクロン株流行時の入院体制の振り返り
(2)
今後の入院患者の受け止めの方針
(3)
新たな医療機関による受入のための具体的方策
(4)
位置づけ変更後の転退院体制について
(5)
位置づけ変更後の救急医療体制について
Ⅱ
入院調整体制
(1)
直近のオミクロン株流行時の入院体制の振り返り
(2)
医療機関間での入院調整を進めるための方策
Ⅲ
その他これまで「保健・医療提供体制確保計画」により確保していた体
制について
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「オ
ンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月 30 日付け厚生労
働省医政局長通知の別紙)、
「オンライン服薬指導の実施要領」
(令和4年9
月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別添)に沿ったオンライ
ン診療・オンライン服薬指導を実施する体制を整備されたい。
〇 なお、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器
を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」による電話・オンライ
ン診療に係る診療報酬上の特例措置については、令和4年度診療報酬改定
において情報通信機器を用いた初診及び再診に対する評価が設けられたこ
とを踏まえ、令和5年5月8日以降、経過措置を置いた上で廃止することを
予定しているため、ご留意いただきたい。
7.3から6までの内容を踏まえた「移行計画」の策定について
(1) 移行計画の記載事項について
○
各都道府県において、都道府県医師会等の地域の医療関係者等と協議の
上、保健所設置市・特別区とも連携を行いながら、冬の感染拡大までの間、
まずは軽症・中等症Ⅰ患者について、新たな医療機関による受入れを進める
とともに、医療機関間による入院調整を進めること等を内容とする9月末
までの「移行計画」を策定することとする。
3から6まででその基本的な方針はお示ししてきたところであるが、具
体的な「移行計画」の記載事項は以下のとおりとし、別紙様式1により4月
21 日(金)までに提出すること。
Ⅰ
入院体制
(1)
直近のオミクロン株流行時の入院体制の振り返り
(2)
今後の入院患者の受け止めの方針
(3)
新たな医療機関による受入のための具体的方策
(4)
位置づけ変更後の転退院体制について
(5)
位置づけ変更後の救急医療体制について
Ⅱ
入院調整体制
(1)
直近のオミクロン株流行時の入院体制の振り返り
(2)
医療機関間での入院調整を進めるための方策
Ⅲ
その他これまで「保健・医療提供体制確保計画」により確保していた体
制について
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