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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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限度として算定することを可能とする介護報酬上の臨時的な取扱いもお
示ししてきたところであるが、当該取扱について、位置づけ変更後も当面
継続する。


また、都道府県においては、退院基準を満たして退院した要介護高齢者

の受入れに協力する介護老人保健施設の情報を地域の医療機関に提供い
ただいたところであるが、こうした取組についても継続的にお願いしたい。
(参考)「退院患者の介護施設における適切な受入れに関する更なる取組
について」(令和4年6月7日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000948038.pdf
【障害者施設における対応】
○ 障害者支援施設等については、
「オミクロン株の特性を踏まえた障害者支
援施設等での感染発生時の対策の徹底について」(令和4年4月 11 日付け
事務連絡)等により、感染制御や業務継続の支援体制の整備、医師や看護師
による往診・派遣を要請できる医療機関の事前確保の取組、感染者が発生し
た施設に対する応援職員の派遣等に対する支援等について、取り組んでい
ただいてきたところである。


位置づけ変更後においても、引き続き衛生主管部局と障害保健福祉主管

部局が連携して、こうした対応を継続いただき、障害者支援施設等における
感染症対応に遺漏なきよう取り組むこと。
6.宿泊療養・自宅療養の体制
(1) 宿泊療養の取扱い


感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛は求められ

なくなるため、隔離のための宿泊療養施設は位置づけの変更と同時に終了
する。
○ ただし、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は、入院とのバランス
を踏まえた一定の自己負担を前提に、地方自治体の判断で経過的に9月末
まで継続する(詳細は8(5)を参照)。経過的に継続する高齢者や妊婦の療養
のための宿泊療養施設の確保状況等については引き続き報告されたい。詳
細は追って連絡する。

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