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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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基づき各都道府県においてこれまで整備してきた外来医療体制も踏まえて、
現在コロナ患者の診療に対応している医療機関(令和5年2月8日時点の
診療・検査医療機関数は 42,490)については、引き続き対応をしていただ
きつつ、新たにコロナ診療に対応する医療機関を増やしながら移行してい
くことにより、広く一般的な医療機関(全国で最大約 6.4 万(※))での対
応を目指していくこととなる。
(※)インフルエンザ抗原定性検査を外来においてシーズン中、月1回でも算定し
ている医療機関数。
○ その際、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見直し、設備整備等へ
の支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作成等、新たに新型コロ
ナの診療に対応する医療機関を増やすための取組を講じることとする。
○
各都道府県において、そうした各種措置について医療機関に対して広く
周知を行うとともに、これまで新型コロナの診療に対応していない医療機
関について、位置づけ変更後の対応の意向やこれまで対応が困難であった
事情などについて丁寧に把握した上で、必要な支援につなげるなど、地域の
医療関係者等とも協議を行いながら、新型コロナの診療に対応する医療機
関を増やすための取組を行っていくことが重要である。
○ また、コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬局にお
ける経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局においては、こ
れまでも自宅・宿泊療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、必要な服
薬指導等を実施していただいているところであるが、各都道府県において、
一般流通する経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局を把握し、公表すること等
について地域の医療関係者とも協議を行いながら、地域において経口抗ウ
イルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確保に向けた取組を
行っていくことが重要である。
(2) 新型コロナの診療に対応する医療機関を増やすための取組
① 感染対策の見直し
○ 外来で新型コロナの疑い患者を診療する場合の感染対策については、
「効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について」
(令和4
年6月 20 日付け事務連絡)等でお示しした関係学会等の感染対策ガイド
ライン(以下単に「ガイドライン」という。)の範囲内で最大限安全性を
重視した対応を行っていただいたところ。
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現在コロナ患者の診療に対応している医療機関(令和5年2月8日時点の
診療・検査医療機関数は 42,490)については、引き続き対応をしていただ
きつつ、新たにコロナ診療に対応する医療機関を増やしながら移行してい
くことにより、広く一般的な医療機関(全国で最大約 6.4 万(※))での対
応を目指していくこととなる。
(※)インフルエンザ抗原定性検査を外来においてシーズン中、月1回でも算定し
ている医療機関数。
○ その際、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見直し、設備整備等へ
の支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作成等、新たに新型コロ
ナの診療に対応する医療機関を増やすための取組を講じることとする。
○
各都道府県において、そうした各種措置について医療機関に対して広く
周知を行うとともに、これまで新型コロナの診療に対応していない医療機
関について、位置づけ変更後の対応の意向やこれまで対応が困難であった
事情などについて丁寧に把握した上で、必要な支援につなげるなど、地域の
医療関係者等とも協議を行いながら、新型コロナの診療に対応する医療機
関を増やすための取組を行っていくことが重要である。
○ また、コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬局にお
ける経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局においては、こ
れまでも自宅・宿泊療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、必要な服
薬指導等を実施していただいているところであるが、各都道府県において、
一般流通する経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局を把握し、公表すること等
について地域の医療関係者とも協議を行いながら、地域において経口抗ウ
イルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確保に向けた取組を
行っていくことが重要である。
(2) 新型コロナの診療に対応する医療機関を増やすための取組
① 感染対策の見直し
○ 外来で新型コロナの疑い患者を診療する場合の感染対策については、
「効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について」
(令和4
年6月 20 日付け事務連絡)等でお示しした関係学会等の感染対策ガイド
ライン(以下単に「ガイドライン」という。)の範囲内で最大限安全性を
重視した対応を行っていただいたところ。
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