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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》
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に取り組むこと。なお、総務省消防庁において、♯7119 の普及方策につい
て助言等を行うアドバイザーを派遣する事業を実施しており、本派遣制度
の積極的な活用について御配意いただきたい。
(参考)総務省消防庁 HP:救急車の適時・適切な利用(適正利用)
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/approp
riate006.html
○ ♯8000 については、応答不可の時間がある都道府県におかれては、実施
時間の拡大を検討すること。また、相談の応答率を把握する等により、その
対応力を確認の上、必要に応じて、受付電話回線数や人員体制の強化等に取
り組むこと。なお、♯8000 の強化に当たっては、引き続き地域医療介護総
合確保基金を活用されたい。
(8) 医療人材の派遣の仕組み


感染拡大が生じた場合のフェーズの引き上げによる病床確保や医療従事

者の欠勤者数が増加した場合の病床の稼働には、医療機関を超えた医療人
材の確保が必要となることから、これまでも、都道府県においては、あらか
じめこれを円滑に実施するための仕組みを構築いただいてきたところであ
るが、位置づけ変更後も引き続きこうした体制を継続して確保しておくこ
とが望ましい。


これらの場合、地域の医療機関等から輪番制も含め医療従事者を派遣い

ただく場合も考えられるので、あらかじめ、協議・調整しておくこと。
医療機関を超えた医療人材の確保においては、都道府県単位の各医療関
係職種の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整を行うことが重要であ
るとともに、派遣元の機関と受入先の機関との調整に労力を要することに
留意し、都道府県において、それぞれの機関との派遣調整や、輪番で派遣を
行う場合の派遣元機関同士の調整等を一元的に行う体制を点検すること
○ また、G-MIS により各都道府県の重点医療機関における看護職員の欠勤者
数を把握し、週次で公表する取組は継続することとしているので、各地域に
おける医療従事者の派遣調整においても活用いただきたいこと。

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