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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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として認められていた額を超えない額とすること。継続する宿泊療養施設
に係る費用については、引き続き、9月末までは緊急包括支援交付金の対象
となる。
〇
高齢者や妊婦が宿泊療養を利用する際に必要となる搬送については、引
き続き9月末まで補助対象とする。
○
宿泊療養施設を廃止する際に必要となる修繕費や原状復帰費用について
は、基本的に5月末までの経費を補助する。なお、修繕費や原状復帰費用に
ついては、通常の賃料において想定されない費用(使用箇所の原状復帰に必
要な消毒・清掃、客室の備品消耗品の交換や宿泊療養業務の遂行により消耗
損傷した部分の修繕、廃棄物処理費)等、真に必要なものに限るものとする
こと。
(6) その他(生活支援物資等)
〇
5月8日以降、新型コロナ患者の外出自粛要請については終了すること
となるため、食事やパルスオキシメータ等の在宅療養者に対する物資の支
援は終了することとなる。5月7日までに配送業者への受渡が行われたも
のが緊急包括支援交付金の補助対象となる。なお、当該配送の手続きが行わ
れたものの回収に係る費用については、基本的に5月末までの経費を補助
する。
〇 なお、現時点で、配布用として購入した物資が残っている場合には、5月
7日までに適切に配布していただくことになるが、なお残る物資の取扱に
ついては、緊急包括支援交付金の交付要綱11(5)に沿って、単価が 50
万円以上の場合(間接補助事業の場合は単価が 30 万円以上の場合)には、
厚生労働省にご相談いただきたい。また、50 万円未満の物品については、
新型コロナ対応のために取得した趣旨に鑑み、適切に対応をお願いする。
〇 なお、5月8日以降については、自治体が所有する物品として、自治体の
判断で必要に応じて、配布や貸与を行うことは可能であるが、その際の配送
費用や保管費用については、緊急包括支援交付金の補助対象とならないた
め、ご留意いただきたい。ただし、処分費用については、同交付金の補助対
象として差し支えない。
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に係る費用については、引き続き、9月末までは緊急包括支援交付金の対象
となる。
〇
高齢者や妊婦が宿泊療養を利用する際に必要となる搬送については、引
き続き9月末まで補助対象とする。
○
宿泊療養施設を廃止する際に必要となる修繕費や原状復帰費用について
は、基本的に5月末までの経費を補助する。なお、修繕費や原状復帰費用に
ついては、通常の賃料において想定されない費用(使用箇所の原状復帰に必
要な消毒・清掃、客室の備品消耗品の交換や宿泊療養業務の遂行により消耗
損傷した部分の修繕、廃棄物処理費)等、真に必要なものに限るものとする
こと。
(6) その他(生活支援物資等)
〇
5月8日以降、新型コロナ患者の外出自粛要請については終了すること
となるため、食事やパルスオキシメータ等の在宅療養者に対する物資の支
援は終了することとなる。5月7日までに配送業者への受渡が行われたも
のが緊急包括支援交付金の補助対象となる。なお、当該配送の手続きが行わ
れたものの回収に係る費用については、基本的に5月末までの経費を補助
する。
〇 なお、現時点で、配布用として購入した物資が残っている場合には、5月
7日までに適切に配布していただくことになるが、なお残る物資の取扱に
ついては、緊急包括支援交付金の交付要綱11(5)に沿って、単価が 50
万円以上の場合(間接補助事業の場合は単価が 30 万円以上の場合)には、
厚生労働省にご相談いただきたい。また、50 万円未満の物品については、
新型コロナ対応のために取得した趣旨に鑑み、適切に対応をお願いする。
〇 なお、5月8日以降については、自治体が所有する物品として、自治体の
判断で必要に応じて、配布や貸与を行うことは可能であるが、その際の配送
費用や保管費用については、緊急包括支援交付金の補助対象とならないた
め、ご留意いただきたい。ただし、処分費用については、同交付金の補助対
象として差し支えない。
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