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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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県に対して請求を行う。なお、これまでの感染症法に基づく負担金にお
いては、保健所設置市・特別区に請求が行われていたが、本措置につい
ては、時限的な措置として新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金の事業とするため、都道府県において保健所設置市・特別区分も含め
て対応いただくこととなる。
○
5類感染症への移行後も、入院医療費の公費支援については従来通
り、患者からの申請は必要なく、保険請求(レセプト請求)の枠組みを
用いて行う。医療機関においては、入院期間中に患者の所得区分につい
て確認いただく必要がある。
○
通常、高額療養費制度の自己負担限度額は、被保険者等の所得区分に
応じて決定されるが、今般の公費支援により、高額療養費制度の自己負
担限度額から公費により減額を行うこととし、当該減額措置後の自己負
担額は、次の表の通りとする。
※
減額措置は、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含
まれない場合は2万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる
場合は、当該医療費比例額に1万円を加えた額を減額することとす
る。
○
所得区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額から、減額措置後の自
己負担額を控除した額を、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金の対象として補助する。なお、入院医療費に係る自己負担額が、所得
区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額に満たない場合であっても、
減額措置後の自己負担額を超えた場合は、それ以上の自己負担は発生せ
ず、公費による補助の対象となる。また、高額療養費は月単位で支給さ
れることから、本補助についても月単位で行う。
○
なお、70 歳以上で高額療養費の所得区分が住民税非課税(所得が一定
以下)である場合は、公費による減額措置後の最大の自己負担額は0円
であり、現在と同様、入院医療費に係る自己負担は発生しない。
○
入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、まず
は、その薬剤費について、全額を公費支援の対象とする。その上で、な
お残る自己負担について、上記補助の考え方を適用する。
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いては、保健所設置市・特別区に請求が行われていたが、本措置につい
ては、時限的な措置として新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金の事業とするため、都道府県において保健所設置市・特別区分も含め
て対応いただくこととなる。
○
5類感染症への移行後も、入院医療費の公費支援については従来通
り、患者からの申請は必要なく、保険請求(レセプト請求)の枠組みを
用いて行う。医療機関においては、入院期間中に患者の所得区分につい
て確認いただく必要がある。
○
通常、高額療養費制度の自己負担限度額は、被保険者等の所得区分に
応じて決定されるが、今般の公費支援により、高額療養費制度の自己負
担限度額から公費により減額を行うこととし、当該減額措置後の自己負
担額は、次の表の通りとする。
※
減額措置は、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含
まれない場合は2万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる
場合は、当該医療費比例額に1万円を加えた額を減額することとす
る。
○
所得区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額から、減額措置後の自
己負担額を控除した額を、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金の対象として補助する。なお、入院医療費に係る自己負担額が、所得
区分毎の高額療養費制度の自己負担限度額に満たない場合であっても、
減額措置後の自己負担額を超えた場合は、それ以上の自己負担は発生せ
ず、公費による補助の対象となる。また、高額療養費は月単位で支給さ
れることから、本補助についても月単位で行う。
○
なお、70 歳以上で高額療養費の所得区分が住民税非課税(所得が一定
以下)である場合は、公費による減額措置後の最大の自己負担額は0円
であり、現在と同様、入院医療費に係る自己負担は発生しない。
○
入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、まず
は、その薬剤費について、全額を公費支援の対象とする。その上で、な
お残る自己負担について、上記補助の考え方を適用する。
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