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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(3/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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④
○
特別な配慮が必要な患者向けの病床の取扱い
これまで、特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害児者、認知症
患者、がん患者・透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等)向けの病
床確保等については、それぞれの地域の実情に応じ、必要な医療が提供さ
れるよう体制の構築をお願いし、これらの患者専用の病床が含まれる場
合は確保病床数の内訳として計上をお願いしてきたところ。
○
位置づけ変更後、重症者・中等症Ⅱの患者の受入と重点化を目指すなど、
これらの患者対応についても、地域の実情に応じ、幅広い医療機関による
自律的な通常の対応に移行していく。
○
なお、4(3)のとおり、入院調整に当たってこれらの患者の受入れが可
能な病床かどうかの情報は必要であると考えられるため、G-MIS その他の
システムにおいて、これらの患者受入れが可能な病床である旨地域の関
係者間で把握できることが望ましい。
(4) 確保病床の取扱い
○ 位置づけ変更後の対応については、
「7移行計画の策定について」を参照
されたい。
○ 位置づけ変更後の病床確保料については、
「令和5年度の病床確保料の取
扱いについて」(令和5年3月 10 日付け厚生労働省医政局医療経理室・厚
生労働省健康局結核感染症課事務連絡)を参照されたい。
○ 位置づけ変更後の「保健・医療提供体制確保計画」
(保健・医療提供体制
確保計画事務連絡により策定いただいたもの)の「病床確保計画」の見直し
については、追って詳細を連絡する。
(5) 臨時の医療施設の取扱い
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づ
き設置された臨時の医療施設については、地域の他の医療機関への転院や
機能を分散させる等した上で廃止することが基本となる。ただし、健康管理
機能を持つ臨時の拠点(6(1)に記載する宿泊療養施設)としての利用を
可能とするほか、都道府県が高齢者、妊婦、酸素投与や点滴が必要な患者等
の受入れ、救急搬送への対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施
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○
特別な配慮が必要な患者向けの病床の取扱い
これまで、特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害児者、認知症
患者、がん患者・透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等)向けの病
床確保等については、それぞれの地域の実情に応じ、必要な医療が提供さ
れるよう体制の構築をお願いし、これらの患者専用の病床が含まれる場
合は確保病床数の内訳として計上をお願いしてきたところ。
○
位置づけ変更後、重症者・中等症Ⅱの患者の受入と重点化を目指すなど、
これらの患者対応についても、地域の実情に応じ、幅広い医療機関による
自律的な通常の対応に移行していく。
○
なお、4(3)のとおり、入院調整に当たってこれらの患者の受入れが可
能な病床かどうかの情報は必要であると考えられるため、G-MIS その他の
システムにおいて、これらの患者受入れが可能な病床である旨地域の関
係者間で把握できることが望ましい。
(4) 確保病床の取扱い
○ 位置づけ変更後の対応については、
「7移行計画の策定について」を参照
されたい。
○ 位置づけ変更後の病床確保料については、
「令和5年度の病床確保料の取
扱いについて」(令和5年3月 10 日付け厚生労働省医政局医療経理室・厚
生労働省健康局結核感染症課事務連絡)を参照されたい。
○ 位置づけ変更後の「保健・医療提供体制確保計画」
(保健・医療提供体制
確保計画事務連絡により策定いただいたもの)の「病床確保計画」の見直し
については、追って詳細を連絡する。
(5) 臨時の医療施設の取扱い
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づ
き設置された臨時の医療施設については、地域の他の医療機関への転院や
機能を分散させる等した上で廃止することが基本となる。ただし、健康管理
機能を持つ臨時の拠点(6(1)に記載する宿泊療養施設)としての利用を
可能とするほか、都道府県が高齢者、妊婦、酸素投与や点滴が必要な患者等
の受入れ、救急搬送への対応等のため特に必要と判断する場合には、医療施
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