参考資料1 障害福祉サービス等について (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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○ 対象者
■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて
引き続き利用することが可能。
○ 主な人員配置
○ サービス内容
■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者
について、一般就労への移行に向けて支援
■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし
■ サービス管理責任者
■ 職業指導員
生活支援員
10:1以上
○ 報酬単価(令和3年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定)
基本報酬
<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>
報酬区分
スコア
基本報酬
170点以上
724単位/日
150点以上170点未満
692単位/日
130点以上150点未満
676単位/日
105点以上130点未満
655単位/日
主な加算
賃金向上達成指導員配置加算 15~70単位/日
※ 定員規模に応じた設定
就労移行支援体制加算
50~93単位/日
※ 定員、職員配置、基本報酬の報酬区分、一般就労へ移行し6月以上定着し
た者の数に応じた設定 ※ R3~見直し
就労移行連携加算
1,000単位(1回に限り)
※ 就労移行支援に移行した者について、連絡調整等を行うとともに、支援の状
況等の情報を相談支援事業者に対して提供している場合に加算 ※ R3~新
設
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)
15、10、6単位
80点以上105点未満
527単位/日
60点以上80点未満
413単位/日
⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合
60点未満
319単位/日
食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能
○ 事業所数
4,368 (国保連令和
4年 12月実績)
○ 利用者数
82,990 (国保連令和
4年 12月実績)
107