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参考資料1 障害福祉サービス等について (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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〔宿泊型自立訓練〕

○ 対象者

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者であって、地域生活への移行に向けて、
一定期間、宿泊によって帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な者 (具体的には次のような例)
① 特別支援学校を卒業してた者であって、ひとり暮らしを目指して、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者
② 精神科病院を退院後、地域での日中活動が継続的に利用可能となった者であって、更なる生活能力の向上を図ろうとしている者

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 居室等の設備を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための訓練、
生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
■ 必要に応じて、日中活動サービスの利用とあわせて支援
■ 標準利用期間(24ヶ月、長期入院者等の場合は36ヶ月)内で、自立した
日常生活又は社会生活を営めるよう支援を実施(1年ごとに利用継続の必要
性について確認し、支給決定の更新も可能)

■ サービス管理責任者
■ 生活支援員

60:1以上
(1人は常勤)
10:1以上(1人は常勤)

■ 地域移行支援員

1人以上

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
標準利用期間中の場合

271単位、

標準利用期間を超える場合

164単位

■ 主な加算
夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)
(Ⅰ)夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うための
体制等を確保する場合
448単位~46単位
(Ⅱ)宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急
時の支援等を行うための体制を確保する場合 149単位~15単位
(Ⅲ)夜間を通じて、利用者の緊急事態等に対応するための常時
の連絡体制又は防災体制を確保する場
10単位

○ 事業所数

230(国保連令和4年12月実績)

精神障害者地域移行特別加算
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又
は公認心理師等が実施した場合
300単位
強度行動障害者地域移行特別加算
障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する
者に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障
害支援者養成研修修了者等が実施した場合
300単位

○ 利用者数

2,958(国保連令和4年12月実績)

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