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参考資料1 障害福祉サービス等について (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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共同生活援助(日中サービス支援型)

※平成30年4月~

○ 対象者
地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者に
あっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他日常生活上の援助を実施 (昼夜を通じて1人以上の職員を配置)
■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
■ 短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供

■ サービス管理責任者 30:1以上
■ 世話人 5:1以上 (3:1~5:1)
■ 生活支援員 障害支援区分に応じ
2.5:1 ~ 9:1以上

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
GHにおいて日中支援を実施した場合

世話人3:1、障害支援区分6 [1,105単位] ~ 世話人5:1、障害支援区分3 [528単位]

日中活動サービス事業所等を利用した場合 世話人3:1、障害支援区分6 [ 910単位] ~ 世話人5:1、障害支援区分1以下 [252単位]

1日毎に
切替可

■ 主な加算
夜勤職員加配加算
基準で定める夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜間支援
従事者を1以上追加で配置した場合
149単位

医療的ケア対応支援加算
医療的ケアが必要な者に対する支援について看護職員を配置する場合
120単位

重度障害者支援加算
看護職員配置加算
(Ⅰ)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、従業者を
基準で定める従事者に加え、看護職員(看護師、准看護師、保健師)を
加配するとともに、一定の研修を修了した場合
360単位
常勤換算方法で1以上配置し、利用者の日常的な健康管理等を実施した
(Ⅱ)区分4以上の強度行動障害を有する者に対して、従業者を
場合
70単位
加配するとともに、一定の研修を修了した場合
180単位
精神障害者地域移行特別加算
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又は
公認心理師等が実施した場合
300単位

○ 事業所数

724(国保連令和4年12月実績)

強度行動障害者体験利用加算
強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて
体験利用を行う場合に、一定の研修を修了した者を配置する場合
400単位

○ 利用者数

10,242(国保連令和4年12月実績)

161