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参考資料1 障害福祉サービス等について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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重度訪問介護
○ 対象者
■ 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
→ 障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者
(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されて
いる者
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

○ 主な人員配置

○ サービス内容
居宅等における ■ 入浴、排せつ及び食事等の介護





調理、洗濯及び掃除等の家事
その他生活全般にわたる援助
外出時における移動中の介護
入院中の病院等における意思疎通支援(区分6の者のみ) 等

■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上
・ 介護福祉士、実務者研修修了者 等
・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって3年以上の実務経験がある者

■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上
・ 居宅介護に従事可能な者、重度訪問介護従事者養成研修修了者

※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。

○ 重度訪問介護加算対象者
■ 15%加算対象者…重度訪問介護の対象者(一)に該当する者であって、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者(障害支援区分6)

※ 重度障害者等包括支援対象者
・ 重度訪問介護の対象であって、四肢全てに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者であって、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 (Ⅰ類型(筋ジス、
脊 椎損傷、ALS、遷延性意識障害等を想定))、又は最重度知的障害者(Ⅱ類型(重症心身障害者を想定))
・ 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(Ⅲ類型(強度行動障害を想定))
■ 8.5%加算対象者…障害支援区分6の者

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
185単位(1時間未満)~1,412単位(8時間未満) ※ 8時間を超える場合は、8時間までの単価の95%を算定

■ 主な加算
特定事業所加算(10%又は20%加算)
→ ①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確保、
③重度障害者への対応に積極的に取り組む事業所の
サービスを評価

○ 事業所数

行動障害支援連携加算(30日間1回を限度とし
て1回につき584単位加算)
→ サービス提供責任者と支援計画シート等作成者
が連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同し
て行うことを評価

7,518 (国保連令和

4年 12月実績)

○ 利用者数

喀痰吸引等支援体制加算(1日当たり100単位加算)
→ 特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に
対して、喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を評


12,221 (国保連令和

4年 12月実績)

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