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参考資料1 障害福祉サービス等について (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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自立生活援助

○ 対象者

※平成30年4月~

➀ 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で理解力や生活力等に不安がある者
② 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者
③ 障害、疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による
支援が必要な者

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 一定の期間(1年間※)にわたり、自立生活援助事業所の従業者が定期的な居宅訪問や随
時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の日常生活
における課題を把握し、必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行う。
※ 市町村審査会における個別審査を経て必要性が認められる場合は、更新可能

■ サービス管理責任者 30:1以上
■ 地域生活支援員1以上 (25:1が標準)
※ サービス管理責任者と地域生活支援員
の兼業は可能

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
自立生活援助サービス費(Ⅰ)
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から退所等又は同居家族の死亡若しくはこ
れに準ずると市町村が認める事情により単身での生活を開始した日から1年以内の場合
・地域生活支援員30:1未満
[1,558単位]
・地域生活支援員30:1以上
[1,090単位]

自立生活援助サービス費(Ⅱ)
(Ⅰ)以外の場合
・地域生活支援員30:1未満
・地域生活支援員30:1以上

[1,166単位]
[ , 817単位]

■ 主な加算
緊急時支援加算(Ⅰ) ※地域生活支援拠点等の場合 +50単位/日
居住支援連携体制加算
緊急時に利用者等からの要請に基づき、深夜に速やかに利用者の居宅へ 居住支援法人や居住支援協議会との連携体制を構築し、月に1回以上、
の訪問等による支援を行った場合
,,,,,
,, 711単位/日
情報連携を図る場を設けて情報共有した場合
,, 35単位/月
緊急時支援加算(Ⅱ)
地域居住支援体制強化推進加算 ※月1回を限度
緊急時に利用者等からの要請に基づき、深夜に電話による相談援助を
居住支援法人と共同して、住居の確保及び居住支援に係る課題を協議会
行った場合
, 94単位/日
等に報告した場合
500単位/回
同行支援加算
日常生活支援情報提供加算 ※月1回を限度
ピアサポート体制加算
月2回まで
500単位/月
あらかじめ利用者の同意を得て、精神障害者が日常
研修を修了したピアサポーター等を配置した
月3回
750単位/月
生活を維持する上で必要な情報を、精神科病院等に
場合
100単位/月
月4回以上
,1,000単位/月
対して情報提供を行った場合
100単位/回

○ 事業所数

290(国保連令和4年12月実績)

○ 利用者数

1,271(国保連令和4年12月実績)

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