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参考資料1 障害福祉サービス等について (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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計画相談支援
○ 対象者(平成27年度からは障害福祉サービス等を利用するすべての障害者等が対象となった。)
■ 障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)
■ 地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者

○ サービス内容

○ 主な人員配置

【サービス利用支援】
■ 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定の前にサービス等利用計画案を作成
■ 支給決定後、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画を作成
【継続サービス利用支援】
■ 障害福祉サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)
■ サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

■ 相談支援専門員
※ 35件に1人を標準

○ 報酬単価(基本報酬)(令和3年4月~)
機能強化型サービス利用支援費
機能強化型サービス利用支援費
機能強化型サービス利用支援費
機能強化型サービス利用支援費
サービス利用支援費
(Ⅰ)
継続サービス利用支援費 (Ⅰ)

(Ⅰ)
1,864単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費
(Ⅱ)
1,764単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費
(Ⅲ)
1,672単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費
(Ⅳ)
1,622単位/月 機能強化型継続サービス利用支援費
1,522単位/月 (Ⅱ) 732単位/月
1,260単位/月 (Ⅱ) 606単位/月

(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)

1,613単位/月
1,513単位/月
1,410単位/月
1,360単位/月

注) (継続)サービス利用支援費(Ⅰ)については、利用者が40未満の部分について算定。 (継続)サービス利用支援費(Ⅱ)については、40以上の部分について算定

○ 主な加算(令和3年4月~)
初回加算(300単位)

集中支援加算(①~③について各300単位/月)

計画相談支援対象障害者等に対して、新規にサービス等利用計画を作成した場合等に
サービス利用支援費を算定する際、初期の手厚い面接や連絡調整等を評価
※サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始までの期間内に一定の要件
を満たす相談支援を提供した場合、当該支援を提供した月数分を更に重ねて評価(契約
日からサービス等利用計画案の交付までが3ヶ月を超え、その日以後、3回を限度)

計画策定月及びモニタリング対象月以外において、地域生活を支援するための相談支
援の提供を評価
①月2回以上の居宅等への訪問による面接(訪問)
②サービス担当者会議の開催(会議開催)
③関係機関が開催する会議への参加(会議参加)

居宅介護支援事業所等連携加算(①100単位、②③各300単位/

高い質や専門性を有する相談支援を提供する体制の確保を評価

月)
障害福祉サービス等の利用終了に伴い、相談支援の提供を終了する利用者を指定居宅
介護支援事業所、指定介護予防支援事業所、企業又は障害者就業・生活支援センター
等へ引き継ぐに当たって、支援の利用終了前後に以下の業務を行った場合を評価
①利用者の心身の状況等に関する情報提供 ②訪問 ③会議参加

○ 請求事業所数

9,823(国保連令和 4年 12月実績)

・主任相談支援専門員配置加算(100単位/月)
・行動障害支援体制加算(35単位/月)
・要医療児者支援体制加算(35単位/月)
・精神障害者支援体制加算(35単位/月)
・ピアサポート体制加算(100単位/月)

○ 利用者数

232,366(国保連令和 4年 12月実績)

169