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参考資料1 障害福祉サービス等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等の体系(障害児支援、相談支援に係る給付)
サービス内容







訪障
問害
系児

入障
所害
系児




























利用者数

児童発達支援



日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支
援を行う

医療型児童発達支援



放課後等デイサービス

施設・事業所数

163,847

10,864

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの
支援及び治療を行う

1,666

87



授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

311,372

19,556

居宅訪問型児童発達支援



重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

338

117

保育所等訪問支援



保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援などを行う

15,613

1,534

福祉型障害児入所施設



施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

1,327

180

医療型障害児入所施設



施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び
知識技能の付与並びに治療を行う

1,741

198



【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

232,366

9,823



【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

80,023

6,130

587

318

4,043

553

計画相談支援



障害児相談支援

地域移行支援



住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業
所への同行支援等を行う

地域定着支援



常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉
サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断(支援区分を認定する仕組みとなっていない)※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断(支援区分を利用要件としていない)
(注)1.表中の「 者 」は「障害者」、「

児 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 2.利用者数及び施設・事業所数は、令和

4年 12月サービス提供分(国保連データ)

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