参考資料1 障害福祉サービス等について (198 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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○ 対象者
■ 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター
等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進その他必要な支援を行う。
■ 児童指導員又は保育士 10:2以上
■ 児童発達支援管理責任者 1人以上
■ 管理者
○報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬(利用定員等に応じた単位設定)
■ 授業終了後
・ 重症心身障害児以外
・ 重症心身障害児
302 ~ 604単位
686 ~ 1,756単位
注)30分以下の支援は報酬の対象外となる。
■ 休業日
・ 重症心身障害児以外
・ 重症心身障害児
372 ~ 721単位
810 ~ 2,038単位
※ 重症心身障害児以外で医療的ケア児を受け入れる場合、医療的ケアスコア及び看護職員の配置状況に応じて、上記より667~2,000単位高い単位となる。
■ 主な加算
■ 個別サポート加算(Ⅰ)
→ ケアニーズが高い障害児が利用した場合に加算 100単位
■ 個別サポート加算(Ⅱ)
→ 要保護・要支援児童を受入れ、保護者の同意を得て、公的
機関や医師等と連携し支援した場合に加算 125単位
■ 事業所内相談支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
→ 障害児や保護者の相談援助やペアレント・トレーニングを
行った場合に加算
・事業所内相談支援加算(Ⅰ)(個別) 100単位
・事業所内相談支援加算(Ⅱ)(グループ) 80単位
○ 事業所数
19,556 (国保連令和
■ 児童指導員等加配加算(利用定員等に応じた単位設定)
→ 基準人員に加えて、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加配した場合に加算
・ 理学療法士・保育士等 75~374単位
・ 児童指導員等 49~247単位
・ その他従業者(資格要件なし) 36~180単位
(手話通訳者・手話通訳士を含む。)
■ 専門的支援加算(利用定員等に応じた単位設定)
→ 基準人員に加えて、専門的な支援の強化のため、理学療法士等を加配した場合に加算
75~374単位
■ 看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)(利用定員等に応じた単位設定)
→ 重症心身障害児が医療的ケアを必要とするときに看護職員を基準(1人以上)より多く配置し
た場合に加算
・ 1人加配 133~400単位
・ 2人加配 266~800単位
4年 12月実績)
○ 利用者数
311,372 (国保連令和
4年 12月実績)
196