参考資料1 障害福祉サービス等について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 対象者
■ 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者
① 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の
介護や、日常生活上の支援、生産活動の機会等の提供
利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保さ
れるよう、利用者の平均障害支援区分等に応じた人員配置の基準を
設定
■ サービス管理責任者
■ 生活支援員等 6:1~3:1
○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害支援区分に応じ所定単位数を算定
■ 定員21人以上40人以下の場合
(区分6)
1,147単位
(区分5)
853単位
(区分4)
585単位
(区分3)
524単位
(区分2以下)※ 未判定の者を含む
476単位
■ 主な加算
人員配置体制加算(33~265単位)
訪問支援特別加算(187~280単位)
延長支援加算(61~92単位)
→ 直接処遇職員を加配(1.7:1~2.5:1)し
た事業所に加算
→ 連続した5日間以上利用がない利用者に対し、
居宅を訪問して相談援助等を行った場合
(1月に2回まで加算)
→ 営業時間である8時間を超えてサービ
スを提供した場合(通所による利用者に
限る)
※ 指定生活介護事業所は区分5・6・準ずる
者が一定の割合を満たす必要
○ 事業所数
12,348 (国保連令和
4年 12月実績)
○ 利用者数
298,461(国保連令和
4年 12月実績)
45