参考資料1 障害福祉サービス等について (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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○ 対象者
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な者
■ 福祉型(障害者支援施設等において実施可能)
・ 障害支援区分1以上である障害者又は障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
■ 福祉型強化(障害者支援施設等において実施可能)(※)
※ 看護職員を常勤で1人以上配置
・ 厚生労働大臣が定める状態に該当する医療的ケアが必要な障害者及び障害児
■ 医療型(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院において実施可能)(※)
※ 病院、診療所については、法人格を有さない医療機関を含む。また、宿泊を伴わない場合は無床診療所も実施可能
・ 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等
○ サービス内容
○ 主な人員配置
■ 当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護
その他の必要な支援
■ 本体施設の利用者とみなした上で、本体施設として必要とされる以上
の職員を配置し、これに応じた報酬単価を設定
■ 併設型・空床型 本体施設の配置基準に準じる
■ 単独型
当該利用日の利用者数に対し6人につき1人
○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
福祉型短期入所サービス費
(Ⅰ)~(Ⅳ)
→ 障害者(児)について、障害支
援区分に応じた単位の設定
169単位~903単位
福祉型強化短期入所サービス
費(Ⅰ)~(Ⅳ)
→ 看護職員を配置し、厚生労
働大臣が定める状態に該当する
医療的ケアが必要な障害者(児)
に対し、支援を行う場合
370単位~1,104単位
医療型短期入所サービス費
(Ⅰ)~(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)
→ 区分6の気管切開を伴う人
工呼吸器 による呼吸管理を行っ
ている者、重症心身障害児・者
等に対し、支援を行う場合
1,747単位~3,010単位
医療型特定短期入所サービス費
(Ⅰ)~(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)
(Ⅳ)~(Ⅵ)(宿泊のみの場合)
→ 左記と同様の対象者に対し支
援を行う場合
1,266単位~2,835単位
■ 主な加算
単独型加算(320単位)
→ 併設型・空床型ではない指定短期入所事
業所にて、指定短期入所を行った場合
緊急短期入所受入加算(福祉型180単位、医療型270単位)
→ 緊急時の受入れを行った場合
定員超過特例加算(50単位)
→ 緊急時に定員を超えて受入を行った場合(10日限度で算定)
○ 事業所数 5,305(うち福祉型強化:419 医療型:308)
特別重度支援加算
(610単位/297単位/120単位)
→ 医療ニーズの高い障害児・者に対
しサービスを提供した場合
○ 利用者数 46,458
(国保連 令和4年12月)
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