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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(1)計画相談支援・障害児相談支援(新規加算の創設)
項 目

課 題

視覚・聴覚言語障害者支 ⚫ 意思疎通に相当の時間を要する対象者に計画相談 ⚫
援について
支援等を実施する場合には、面接場面や事前準備、
事後の確認等にかかる業務量が大きくなり、支援を
実施できる利用者の数が制限される場合がある。

提 案
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる
者、手話通訳等を行うことができる者を相談支援専
門員として配置し適切な体制を確保している場合に
ついて評価する加算を創設してください。

矯正施設等からの対象
者への支援加算につい


⚫ 矯正施設等からの退所者への支援については、地 ⚫ 矯正施設等からの退所者に対して、社会福祉士等
域生活定着支援センター等との連携の上、地域での
の専門職を配置し計画相談支援を実施した場合を
居住場所の確保、定着のためのサービス調整等に
評価する加算を創設してください。
相当の配慮を要する。
⚫ 受け皿となる直接的な支援を行うサービス事業には
一定の体制を整え矯正施設からの対象者を受け入
れている場合に加算が設定されている。

通院への同行支援につ
いて

⚫ 障害者が通院に際して自宅内での準備や移動時の ⚫ 障害者の計画相談支援を担当する相談支援専門員
支援については通院等介助が適用される。
が通院の同行をした場合を評価する加算を創設して
⚫ 一方で、障害者が通院時に医師等に普段の様子を
ください。
適切に伝えることが難しかったり、医師等からの指示
を正確に理解したり記憶が難しい場合があり、相談
支援専門員が通院に同行し支援を行うことがあるが、
報酬上評価されない。

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