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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
柱1 質の高いケアマネジメントの浸透に向けた相談支援専門員の確保
〇質の高い人材の確保ならびに育成と経験豊かな者の継続的な業務従事のために
課題
① 指定特定・指定障害児相談支援事業所は、令和3年4月1日時点で11,050箇所、従事する相談支援専門員の数は25,067人と なっており増加傾向にある(P16.17 参
照)。 しかしなが ら計画相談支援についての実績は依然としてセルフプラン率が高い地域があり、障害児相談支援についてはさらにセルフプラン率が高い状況(P18
参照)である。こうした状況は、担い手である相談支援専門員の人材不足が要因となっている。
② 現在、福祉業界全体の人材不足が叫ばれているが、一定の実務経験(3年〜10年)と研修修了を要する相談支援専門員については、新卒者や他分野からの転職
者には容易に要件を満たすことができず、いっそう人材確保が困難な状況にある。
③ 止むを得ない事情(出産・育児や介護など)により、一定期間内に資格更新に必要な研修を受講できず資格を失効した者は初任者研修を再受講することになってい
る。相談支援場面でキャリアを重ね、相当のスキルと経験を身につけた現任研修や主任研修を修了した者が、キャリアが振り出し戻ってしまう事により、対象者の研
修受講の負担や地域の相談支援体制の維持、事業所の安定運営にも大きく影響する。
要因と考えられる事項

対応策案

① 相談支援専門員が担う業務は利用者ニーズを的確に捉え整理し、必要な
支援をマネジメントするという高度なスキルを要すことから、福祉系国
家資格所持者でも、資格取得から実質5年以上の実務経験と42.5時間の
研修修了が要件とされている。そのため相談支援の専門職を志し社会福
祉士や精神保健福祉士を取得した者でも、実務経験要件が相当期間に及
ぶことから、相談支援に従事するまでに時間を要する。一方でサービス
管理責任者は最低3年の実務経験でその要件を満たすことができる。
② 期限に近い年度に更新研修の受講を予定していた者が、止むを得ない事
情により、更新研修を受講できず相談支援専門員としての資格を失効し
てしまう。

① 相談支援従事者には質の高い人材の確保が必要とされることから、安易な要件
緩和策ではなく、社会福祉士や精神保健福祉士といった相談支援に関する国家
資格所持者について実務経験要件の見直しを図ってはどうか。その際、主任相
談支援専門員による実地指導が受けられることを必須要件とするなどの条件に
ついて提案する。


効待
果さ



② 経験と実績を積み重ね現任研修を修了した相談支援専門員が産休・育休など
やむを得ない事情等により、更新のための研修を受講できず資格を失効する場
合について更新期間の延長や研修受講要件を見直す等の措置などの対応を講
じてはどうか。

① 相談支援専門員が充分に確保され質の高いケアマネジメントが浸透することにより、多職種連携による支援や障害福祉サービス等の利用調整だけでなく、
障害のある人やこどもの意思決定に基づいた、いわゆるインフォーマルサービス等の活用も含めた希望する暮らしの実現に繋がっていく。(視点1・3)
② 相談支援の専門教育を受けた福祉人材が早期に活躍することができる。また、要件を失効することなくキャリアを積んだ相談支援専門員が活躍し続けること
ができ、人材の維持・確保が促進される。(視点1・2)

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