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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
柱2 相談支援体制の強化と人材育成について
(1)基幹相談支援センターを中核とした地域の相談支援体制整備の一層の促進について
課題
① 特定相談支援事業所は依然として小規模事業所が多く、また兼務者が多いこと等から(P21 参照)相談支援専門員としての専門性向上に必要な、いわゆるOJTの
実施体制が不十分な場合が多い。そうした状況に対して、基幹相談支援センターの設置により事業所支援や支援者支援が展開されることは、地域における人材育
成の推進に大変重要な取り組みである。しかしながら基幹相談支援センターの設置率は令和3年4月1日時点で50%(873市町村・1,100箇所) と増加傾向にあるもの
の、地域格差が大きい(P23 参照)ことから一層の設置促進が必要である。
② 特定相談支援事業所は1名〜2名の人員配置しかない小規模事業所が多い。それに対して令和3年度報酬改定において、それらの事業所も含めた協働運営体制
をとり基幹相談支援センター等の支援を受けるなどにより機能強化を図れば、一つの事業所としてみなされその体制に応じた機能強化型の基本報酬が算定できる
ようになった。しかしながらその取組が進展しているとは言い難い(P21.25.29参照)。
③ ニーズの多様化とライフステージを通した切れ目のない支援や多職種連携によるチーム支援の重要性がさらに高まっている(添付の各検討会等の資料を参照)。
要因と考えられる事項

対応策案

① 基幹相談支援センターの設置・運営状況については各地域により多様化
しており体制や事業規模がさまざまであることことから地域における中核
機能を果たせる体制整備が充分に整っていない。(添付資料参照)
② 複数事業所の協働運営体制による機能強化型基本報酬の算定には、地域
生活支援拠点等としての位置付けが必要である事や機能強化型Ⅰの事業所
が協働体制を構築した場合にインセンティブが働かないこと、また市町村
行政等の制度理解が浸透していない等の事由が考えられる。(添付資料参
照)
③ ニーズの多様化に伴う専門性の確保や各種機関との一層の連携が求めら
れている。

① 令和6年の基幹相談支援センター設置の努力義務化に伴い、国が進捗状況等
について定期的に公表等を行うなどの設置促進策を講じてはどうか。
② 基幹相談支援センターが求められる機能を発揮するために主任相談支援専門
員について(3年程度の経過措置をもって)必置化してはどうか。
③ 基幹相談支援センターの機能と役割を担うための財源確保をすすめてはどうか。
④ 協働運営体制を実施するにあたり、先行事例の紹介等を実施してはどうか。
⑤ 基幹相談支援センターや機能強化型Ⅰの事業所ならびに主任相談支援専門
員を配置している事業所は小規模事業所との協働体制の構築を積極的に取り
組むべきこととしてはどうか(役割を担うにあたっての報酬上評価も併せて)。









① 基幹相談支援センターの設置促進に加え、求められる中核的機能の発揮により、事業所間の特徴の相互活用や相談支援業務ならびにプランの点検
(プロセス評価)等の実施拡大による地域における相談支援の質的向上や適切なケアマネジメントの推進が期待される。(視点2・3)
② 複数事業所による協働体制が促進されることにより人材育成環境の向上や相談支援の質的向上等、複数の効果が見込まれる。(視点2・3)
③ 地域における相談支援体制の強化により支援の連続性や保健、医療、福祉、就労支援、教育等、関係機関等との一層の連携強化が期待される。(視点3)

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