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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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(「地域づくり」機能の強化と協議会の活性化)
○ 自治体は協議会等を活用し、障害当事者や福祉サービス事業者、医療関係者等を含む多様な主体の参加を得
ながら住民の個別の課題の分析から地域内で共通して見ら れる課題を抽出し、解決を図ることが重要であるとされ
ており、医師会等の関係者、 成年後見制度に係る中核機関等の権利擁護関係機関、管内の計画相談支援事業所
等の 参加により、協議会の一層の活性化を図っていく必要がある。
このため、協議会においては利用者個別の事例の検討等をする場合があるが、協議 会に守秘義務がかけられてい
ない現状があることから、検討等の実施を促進するため、 協議会について守秘義務を設ける必要がある。
○ 協議会の活性化のためには、自治体は協議会の運営状況を適切に把握し、評価を行い、地域の関係機関等や
地域住民に周知する必要があり、その効果的な方策を検討する必要がある。また、自治体と相談支援事業者が協働
する取組が重要とされていると ころであり、特に市町村協議会においては、基幹相談支援センターが事務局機能の
一 端を担う等の積極的関与が期待されていることから、それを促進するための方策を講 じる必要がある。
○ また、自治体が協議会等を構成する機関等の関係者の会議に係る負担を軽減する方策を講じることを促進する
ため、事務局機能を強化する中で障害福祉分野における複数の協議の場が合理的・効率的に開催されるような運用
上の工夫を行っている取組等 を把握し、周知する等の必要な方策を講じる必要がある。
○ 市町村や障害保健福祉圏域内にとどまらず、より広域での検討が必要な課題を市町 村協議会からの報告により
都道府県協議会で取り扱うことや、広域での地域課題の抽出にあたり、管内市町村協議会の整理した地域課題を把
握すること等をはじめ、都道 府県協議会と市町村協議会が効果的に連動するための方策を講じる必要がある。
出典:障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (令和3年12月16日)
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