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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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(地域生活支援拠点等の整備の推進について)
○ 地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は居住支援のための機能を備えた複数の 事業所・機関による面的
な体制)については、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、
・ 緊急時における相談や短期入所等の活用を可能とすることにより、地域生活の安 心感を担保する機能や
・ 体験の機会の場の提供を通じて、入所施設や病院、親元からのグループホームや 一人暮らし等の地域生活への
移行をしやすくする機能 等を地域の実情に応じて整備することにより、障害者が地域で安心して暮らせる支援体制を
構築することを目的としたものである。
○ 市町村における地域生活支援拠点等の整備を推進するため、市町村における地域生 活支援拠点等の整備の努
力義務化なども含め、法令上の位置付けの明確化を検討する必要がある。
○ 地域生活支援拠点等の目的である地域生活の安心の確保や地域移行の推進を踏まえて備えるべき具体的な機
能・役割・事業等について、基幹相談支援センター等の地域の関係機関との関係整理も含め検討する必要がある。
その際、権利擁護や災害への 対応を担う行政等の関係機関との連携について検討することも重要である。
あわせて、市町村が主導的に地域生活支援拠点等の整備や機能強化を図る観点や、 地域生活支援拠点等が期待
される役割を果たすことができるよう、地域生活の安心の確保や地域移行の推進を担うコーディネーターを含めた体
制整備を図る観点から検 討する必要がある。
また、地域生活支援拠点等において、福祉だけでなく、医療、行政などの関係機関との連携も含めた 24 時間の連絡
体制の整備を推進していく方策を検討する必要がある。
出典:障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (令和3年12月16日)
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