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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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<参考>

医 療 的 ケア 児 及 び その 家 族 に対 する 支 援 等 の 関 係 機 関 と の 連 携 につい て
( 公 共 職 業 安 定 所 におけ る 留 意 事 項 ) ( 令 和 3 年 9 月 3 日 ( 事 務 連 絡 ) )

※ 厚生労働省職業安定局(首席職業指導官室長補佐、障害者雇用対策課長補佐)及び厚生労働省人材開発統括官(若年者・キャリア形成支援担当
参事官室長補佐) 発、各都道府県労働局職業安定部長 宛

(略)
下記についてご了知いただき、都道府県や支援センターから安定所に医療的ケア児等の就労に関する相談があった際には、連携
を図っていただくようお願いします。

1. 医療的ケア児支援センターについて
法第14条では、支援センター(都道府県が自ら支援センター業務を行う場合も含む。)は、医療的ケア児等に対して行う相談支援
に係る「情報の集約点」になるところとして、医療的ケア児等に対する、医療、保健、福祉、教育、労働等の多数の機関にまたがる支
援の調整について、中核的な役割を果たす機関です。
支援センターの支援対象者は、上記のとおり、医療的ケア児等となりますが、法の附帯決議において、医療的ケア児が成人となっ
た後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要で
あることが指摘されており、「18歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける
者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者」を含むこととされています。
また、支援センターの設置については、都道府県管内の医療的ケア児の数等、都道府県の実情に応じて、複数の支援センターを
設置することが可能とされています。
2. 安定所における留意事項
安定所においては、管轄地域等の支援センター(都道府県が自ら支援センター業務を行う場合も含む。)から、当該センターの支
援対象者の就労に関する相談に対応するよう依頼があった際には、医療的ケア児等が必要とする支援の内容や医療的ケア児等の
心身の状況に応じて、適切な窓口で対応していただくようお願いします。
なお、新たに設置された支援センターにおいては、安定所を含む関係機関等との顔合わせ等を進めることが必要とされているた
め、安定所においても、日頃より、連携の関係構築に努めていただくようお願いします。

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