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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
柱4 地域を基盤とした連携の強化
課題
① 地域生活支援拠点等は、障害児者や難病患者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、病院や施設等から地域移行を進めるため、重度障害にも対応で
きる専門性を有し、地域生活において、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図るものとされ、昨年の法改正ではその整備が市町村の努力義務とされた。一方、
現状においては、形式的な整備が目的化している場合があるとの指摘や、地域の実情に応じて必要な機能の強化を図っていくことが必要との声もある(P55 参照)。
相談支援事業や居宅系サービスに加算等を設けることで、その整備の促進が図られているが、拠点コーディネーターの配置や強度行動障害を呈する人への緊急的
な対応の困難性などをはじめとして、十分な整備促進や機能の充実策とはなっていない。
② 自立支援協議会はほぼ全ての市町村及び全ての都道府県に設置されているが、具体的な課題を検討する部会の設置状況や開催頻度等は多様であり、形骸化へ
の指摘等も含め見直しの必要がある。
③ 多様性を包摂し、共に生きる社会の実現に向け、他法他施策との連携が不可欠であることから、重層的支援体制整備事業における包括的相談支援事業が重要で
ある。また、包括的相談支援事業の実施にあたって各分野の委託事業等が、これまで培ってきた各分野の専門性を活かし合う視点が重要である。
要因と考えられる事項

対応策案

① 地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス等の整備促進の役割は
計画相談支援等を除き都道府県が行うこととなっており、市町村が主体となっ
て拠点等の整備を促進するためのインセンティブになるような仕組みがない。
② 強度行動障害を呈する人などへの緊急時対応は日常的に対応している人、
場所等が活用できなければ、当事者及び家族にとって安心・安全なものとなり
にくい。
③ 自立支援協議会で協議検討する事項の増加による協議会事務局の運営負担
の増大やコロナ禍における開催方法の変更などにより形式化に拍車がかかっ
たのではないか。
④ 地域定着支援はまさにセーフティネットを目的とした事業と言えるが、十分な
活用がされていない。
⑤ 包括的相談支援事業を実施するにあたっての人員配置基準等が示されてい
ない。

① 地域生活支援拠点等の設置の促進および機能の充実のために、地域生活支援
促進事業等による個別給付以外の財政措置により市町村がより主体的になれる
促進策を講じてはどうか。
② 地域生活支援拠点等によるセーフティネットの網目を細かくするために、相談お
よび居宅系に加えて通所系事業所が緊急時対応をした場合の評価制度を創設
する必要がある。
③ 市町村協議会における都道府県が設置する広域専門機関との連携強化や都道
府県協議会との効果的な連動性などについて好事例紹介等をしてはどうか。
④ セーフィティネット機能として地域定着支援が更なる活用をされるように、地域定
着支援に他のサービス利用がある場合とない場合の2区分を創設し、状況に応じ
た報酬上の評価をしてはどうか。
⑤ 基幹相談支援センター等の機能を含めた重層的相談支援体制整備事業を実
施する場合は、主任相談支援専門員もしくは同等の経験とスキルを有する
相談支援専門員の配置を必須とする必要がある。


効待
果さ



① 地域生活支援拠点等の設置の促進及び機能の充実が図られ、障害のある人の安心安全な地域生活や障害者支援施設および
精神科病院からの地域移行が促進される。(視点1・2)
② 地域自立支援協議会の活性化や各地域における包括的で専門的な相談支援体制の充実が図られる。(視点1)

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