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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》 |
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医 療 的 ケア 児 及 び その 家 族 に対 する 支 援 に関 する 法 律 の 施 行 に係 る 医 療 的 ケア 児 支 援 セン タ ー 等
の 業 務 等 につい て( 令 和 3 年 8 月 3 1 日 ( 事 務 連 絡 ) ) ( 抄 ) ③
4.支援センター業務の具体的な内容等
(4)地域のコーディネーターが行う相談・助言等との関係
医療的ケア児等からの相談に対して適切な社会資源(施策)を紹介したり、必要に応じて管内の関係機関等との調
整等を行うことは、従来から地域のコーディネーターにより行われてきた地域もある。
法で、医療的ケア児等からの様々な相談について総合的に対応する窓口を都道府県が設置できることとした立法趣
旨は前述のとおりであるが、このことは、市町村等において、医療的ケア児等からの相談対応を行わないこととしたも
のではなく、市町村等においても、引き続き、各制度の相談窓口や、医療的ケア児等の相談に係る一元的な窓口にお
いて、適切に対応することが求められる点に留意いただきたい。
また、複数の関係機関等との調整が必要な場合や、調整が困難なケースへの対応に当たっては、都道府県又は支
援センターの助言等を受けつつも、最終的には市町村を始め地域の関係機関等に事案を引き継ぐことが求められるた
め、市町村においても、引き続き、医療的ケア児等コーディネーターを配置するなどして、医療的ケア児等に必要な支
援に繋がるような体制整備を進める必要がある点に留意いただきたい。
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の 業 務 等 につい て( 令 和 3 年 8 月 3 1 日 ( 事 務 連 絡 ) ) ( 抄 ) ③
4.支援センター業務の具体的な内容等
(4)地域のコーディネーターが行う相談・助言等との関係
医療的ケア児等からの相談に対して適切な社会資源(施策)を紹介したり、必要に応じて管内の関係機関等との調
整等を行うことは、従来から地域のコーディネーターにより行われてきた地域もある。
法で、医療的ケア児等からの様々な相談について総合的に対応する窓口を都道府県が設置できることとした立法趣
旨は前述のとおりであるが、このことは、市町村等において、医療的ケア児等からの相談対応を行わないこととしたも
のではなく、市町村等においても、引き続き、各制度の相談窓口や、医療的ケア児等の相談に係る一元的な窓口にお
いて、適切に対応することが求められる点に留意いただきたい。
また、複数の関係機関等との調整が必要な場合や、調整が困難なケースへの対応に当たっては、都道府県又は支
援センターの助言等を受けつつも、最終的には市町村を始め地域の関係機関等に事案を引き継ぐことが求められるた
め、市町村においても、引き続き、医療的ケア児等コーディネーターを配置するなどして、医療的ケア児等に必要な支
援に繋がるような体制整備を進める必要がある点に留意いただきたい。
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