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ヒアリング資料3 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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※「Step3」の1は、「Step2」の4と同時並行的に行われるものと想定

Step3 : 移行先に係る具体的な利用調整・支給決定(責任主体:市町村)
都道府県



相談支援事業所が
移行先(GH等)に
おける具体的な支
援の調整、サービ
ス等利用計画案の
作成



支給決定の申請を
市町村に行い、支
給決定を行う



入所時から継続し
て関わってきた相
談支援事業所が、
その後の地域定着
を支援する

市町村
(移行後の支
給決定主体)

児童相談所

① 措置の場
合は相談支援
事業所と連携

相談支援
事業所

① 相談支援
事業所と連


① 本人・保護
者と面談し、
サービス等利
用計画案の作
成を行う

① 相談支援
等と面談をし、
今後利用する
障害福祉
サービスを決
めて行く

① 市町村へ
支給決定の申
請(本人の代
行)

① 市町村へ
支給決定の
申請(本人の
代行)

② 障害福
祉サービス
の支給決定

② 相談支
援事業所等
から、適宜
定着状況の
報告を受け


① 障害福
祉サービス
の支給等

② 適宜、相
談支援事業所
と連携

② 適宜、相
談支援事業
所と連携

②障害福祉
サービスの利
用状況をモニ
タリングし、障
害児入所施設
等と連携しつ
つ、定着まで
伴走

障害者支援
施設・GH等

特別支援
学校等

障害児入所
施設

① 本人と契
約し、施設障
害福祉サービ
ス計画等を作
成し、支援を
開始
(※やむを得
ない措置の
場合は措置
委託を受け
る)

本人・
保護者

① 障害福祉
サービスの契
約を結び、利
用を開始

2
出典:厚生労働省社会・援護局「障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行調整の枠組みの構築について」別紙1

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