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令和6年度概算要求 雇用環境・均等局 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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➢ 同一労働同一賃金の遵守の徹底
雇用環境・均等局有期・短時間労働課
(内線7869)
パートタイム・有期雇用労働者均衡待遇推進事業
令和6年度概算要求額
8.3億円(7.5億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般
労災 雇用 徴収 会計
1 事業の目的
○
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)において、構造的な賃上げを目指すための取組の一
つとして、新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底することとされており、また「新しい資本主義のグランドデザ
イン及び実行計画2023改訂版」(令和5年6月16日閣議決定)においても、労働基準監督署による調査の賃金格差是正への効果を見て、
年内に順次フォローアップし、その後の進め方と、必要に応じて関係機関の体制の強化を検討することとされている。このため、労働基準
監督署からの情報をもとに行う事業所への報告徴収や支援を強化し、事業主に対する助言・指導等を通じた均等・均衡確保を強力に推進す
るため、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に配置している雇用均等指導員を増員する。
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の施行に関し、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が新
たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底する。
:既存の取組
:新規の取組
労
働
基
準
監
督
署
労働基準監督署による事実関係の確認
対象企業選定
(
雇
用
環都
境道
・府
均県
等労
部働
局
室
)
※実施主体:都道府県労働局
法
違
反
の
場
合
パート・有期雇用労働法に
基づく報告徴収
法違反のない場合も
雇用管理改善を助言
働き方改革推進支援センターに
おける相談・コンサルティング
3
よ都
る道
助府
言県
・労
指働
導局
等長
に
不
合
理
な
待
遇
差
の
是
正
見待
直遇
しの
点
検
・
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
徹
底
の
実
現
4
雇用環境・均等局有期・短時間労働課
(内線7869)
パートタイム・有期雇用労働者均衡待遇推進事業
令和6年度概算要求額
8.3億円(7.5億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般
労災 雇用 徴収 会計
1 事業の目的
○
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)において、構造的な賃上げを目指すための取組の一
つとして、新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底することとされており、また「新しい資本主義のグランドデザ
イン及び実行計画2023改訂版」(令和5年6月16日閣議決定)においても、労働基準監督署による調査の賃金格差是正への効果を見て、
年内に順次フォローアップし、その後の進め方と、必要に応じて関係機関の体制の強化を検討することとされている。このため、労働基準
監督署からの情報をもとに行う事業所への報告徴収や支援を強化し、事業主に対する助言・指導等を通じた均等・均衡確保を強力に推進す
るため、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に配置している雇用均等指導員を増員する。
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の施行に関し、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が新
たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底する。
:既存の取組
:新規の取組
労
働
基
準
監
督
署
労働基準監督署による事実関係の確認
対象企業選定
(
雇
用
環都
境道
・府
均県
等労
部働
局
室
)
※実施主体:都道府県労働局
法
違
反
の
場
合
パート・有期雇用労働法に
基づく報告徴収
法違反のない場合も
雇用管理改善を助言
働き方改革推進支援センターに
おける相談・コンサルティング
3
よ都
る道
助府
言県
・労
指働
導局
等長
に
不
合
理
な
待
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差
の
是
正
見待
直遇
しの
点
検
・
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
徹
底
の
実
現
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