よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度概算要求 雇用環境・均等局 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
雇用環境・均等局在宅労働課
(内線7856)
➢ 適正な労務管理下におけるテレワークの推進
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
令和6年度概算要求額
2.2億円(2.3億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
1 事業の目的
雇用
徴収
一般
会計
○
⚫ 新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されているが、ポストコロナにおいては、適正な労務管理下におけるテレ
ワークの導入・定着が必要。
⚫ このため、適正な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事
業主に対し助成金を支給し、支援を行う。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
テ
レ
ワ
ー
ク
実
施
計
画
書
を
作
成
施労
計働
画局
書へ
をテ
提レ
出ワ
ー
ク
実
労
働
局
に
よ
る
審
査
・
認
定
機器等導入助成
※下線が拡充部分
認定後6か月間
C社 テレワーク実施
B社 テレワーク実施
A社 テレワーク実施
評価期間(連続3か月)
※事業主が任意に設定
⚫ 認定を受けたテレワーク実施計画書に基づき、テレワーク用通信機
器の導入、労務管理担当者等に対する研修等の取組を実施
機
支器
給等
申導
請入
書助
を成
作に
成係
る
⚫ 就業規則等に、テレワークに関する制度を規定することが必要
労
働
局
に
よ
る
審
査
すつテ
いレ
てワ
一ー
定ク
の実
基施
準の
を実
満績
たに
機
器
等
導
入
助
成
✓ 評価期間(3か月)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する
助成率、上限
又は
✓ 評価期間(3か月)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
拡大導入時
助成率50%
※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限
✓ 評価期間(3か月)における延べテレワーク実施人数を届出前の実績値から25%以上増加させる
目標達成助成
目
支標
給達
申成
請助
書成
をに
作係
成る
提労
出働
局
へ
支
給
申
請
書
を
労
働
局
に
よ
る
審
査
目
標
達
成
助
成
の働評
基者価
準の期
を離間
満職後
た率1
す等年
が間
一の
定労
下表のテレワーク実績基準を満たした事業主に支給(テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、実施を拡大する事業主も助成対象)
テレワーク実績基準
助
成
額
提労
出働
局
へ
支
給
申
請
書
を
助成率、上限
✓ 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下
✓ 評価期間後1年間の離職率が30%以下
○就業規則等の作成・変更
○外部専門家によるコンサルティング
○テレワーク用通信機器等の導入
(テレワーク用サービス利用料も助成対象)
下表の離職率およびテレワーク実績基準の全てを満たした事業主に支給
離職率目標、テレワーク実績基準
助成対象となる取組
助成率15% 〈25%〉
※100万円又は対象労働者数×20
✓ 評価期間初日から1年を経過した日からの3か月間に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、
万円のいずれか低い額が上限
評価期間初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所
の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上
○労務管理担当者・労働者に対する研修
〇仮想オフィスの導入・運用
〇クラウドコミュニケーションツールの導入・運用
〇文書電子化ソフトの導入運用
など
※令和4年度における支給決定件数:
70件
9
(内線7856)
➢ 適正な労務管理下におけるテレワークの推進
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
令和6年度概算要求額
2.2億円(2.3億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
1 事業の目的
雇用
徴収
一般
会計
○
⚫ 新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されているが、ポストコロナにおいては、適正な労務管理下におけるテレ
ワークの導入・定着が必要。
⚫ このため、適正な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事
業主に対し助成金を支給し、支援を行う。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
テ
レ
ワ
ー
ク
実
施
計
画
書
を
作
成
施労
計働
画局
書へ
をテ
提レ
出ワ
ー
ク
実
労
働
局
に
よ
る
審
査
・
認
定
機器等導入助成
※下線が拡充部分
認定後6か月間
C社 テレワーク実施
B社 テレワーク実施
A社 テレワーク実施
評価期間(連続3か月)
※事業主が任意に設定
⚫ 認定を受けたテレワーク実施計画書に基づき、テレワーク用通信機
器の導入、労務管理担当者等に対する研修等の取組を実施
機
支器
給等
申導
請入
書助
を成
作に
成係
る
⚫ 就業規則等に、テレワークに関する制度を規定することが必要
労
働
局
に
よ
る
審
査
すつテ
いレ
てワ
一ー
定ク
の実
基施
準の
を実
満績
たに
機
器
等
導
入
助
成
✓ 評価期間(3か月)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する
助成率、上限
又は
✓ 評価期間(3か月)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
拡大導入時
助成率50%
※100万円又は対象労働者数×20
万円のいずれか低い額が上限
✓ 評価期間(3か月)における延べテレワーク実施人数を届出前の実績値から25%以上増加させる
目標達成助成
目
支標
給達
申成
請助
書成
をに
作係
成る
提労
出働
局
へ
支
給
申
請
書
を
労
働
局
に
よ
る
審
査
目
標
達
成
助
成
の働評
基者価
準の期
を離間
満職後
た率1
す等年
が間
一の
定労
下表のテレワーク実績基準を満たした事業主に支給(テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、実施を拡大する事業主も助成対象)
テレワーク実績基準
助
成
額
提労
出働
局
へ
支
給
申
請
書
を
助成率、上限
✓ 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下
✓ 評価期間後1年間の離職率が30%以下
○就業規則等の作成・変更
○外部専門家によるコンサルティング
○テレワーク用通信機器等の導入
(テレワーク用サービス利用料も助成対象)
下表の離職率およびテレワーク実績基準の全てを満たした事業主に支給
離職率目標、テレワーク実績基準
助成対象となる取組
助成率15% 〈25%〉
※100万円又は対象労働者数×20
✓ 評価期間初日から1年を経過した日からの3か月間に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、
万円のいずれか低い額が上限
評価期間初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所
の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上
○労務管理担当者・労働者に対する研修
〇仮想オフィスの導入・運用
〇クラウドコミュニケーションツールの導入・運用
〇文書電子化ソフトの導入運用
など
※令和4年度における支給決定件数:
70件
9