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(資料5-1)「退院後生活環境相談員について」(田村構成員提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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1.退院後生活環境相談員の選任状況
○ 医療保護入院者の退院促進に関する措置について(平成26年1月障害保健福祉部長通知)(抄)
第2 退院後生活環境相談員の選任
2 選任及び配置
⑵ 配置の目安としては、退院後生活環境相談員1人につき、概ね50人以下の医療保護入院者を担当すること(常勤換算と
しての目安)とし、医療保護入院者1人につき1人の退院後生活環境相談員を入院後7日以内に選任すること。兼務の場合
等については、この目安を踏まえ、担当する医療保護入院者の人数を決めること。
3 資格
⑴ 退院後生活環境相談員として有するべき資格は、
① 精神保健福祉士
② 保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者
③ 3年以上精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業務に従事した経験を有
する者であって、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了した者(ただし、平成29年3月31日までの間については、研
修を修了していなくても、前段の要件を満たしていれば、資格を有することとしてよいこととする。)
のいずれかに該当することであること。

《本事業における調査結果》(スライド「1-1」~「1-5」)
○ 退院後生活環境相談員の大多数は、精神保健福祉士の資格を有する者から選任さ
れている。
○退院後生活環境相談員1人当たりの担当入院者数として適切な人数は、平均27.3人
(管理者調査)であり、通知上の「概ね50人以下」の半数程度という意見であった。

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