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(資料5-1)「退院後生活環境相談員について」(田村構成員提出資料) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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4.医療保護入院者退院支援委員会の対象者について
○ 医療保護入院者の退院促進に関する措置について(平成26年1月障害保健福祉部長通知)(抄)
第4 医療保護入院者退院支援委員会の開催
2 対象者
⑴ 委員会の審議の対象者は、以下の者であること。
① 在院期間が1年未満の医療保護入院者であって、入院時に入院届に添付する入院診療計画書に記載した推定される入院期
間を経過するもの
② 在院期間が1年未満の医療保護入院者であって、委員会の審議で設定された推定される入院期間を経過するもの
③ 在院期間が1年以上の医療保護入院者であって、病院の管理者が委員会での審議が必要と認めるもの
なお、当該推定される入院期間を経過する時期の前後概ね2週間以内に委員会での審議を行うこと。
また、入院時に入院届に添付する入院診療計画書に記載する推定される入院期間については、既に当該医療保護入院者の病
状を把握しており、かつ、1年以上の入院期間が見込まれる場合(例えば措置入院の解除後すぐに医療保護入院する場合等)を
除き、原則として1年未満の期間を設定すること。
⑵ 入院から1年以上の医療保護入院者を委員会での審議の対象者としない場合は、具体的な理由(例えば精神症状が重症であっ
て、かつ、慢性的な症状を呈することにより入院の継続が明らかに必要な病状であること等)を定期病状報告に記載すること。
具体的な理由がない場合は、原則として委員会での審議を行うことが望ましいこと。

《本事業における調査結果》(スライド「4-1」~「4-3」)
○ 医療保護入院者のうち、退院支援委員会の対象となるのは3割程度。
○ 特に在院期間1年以上の医療保護入院者については、半数程度の病院で委員会の開
催が0回となっている。月に10回以上の委員会を開催する病院であっても、その2割弱
では、在院期間1年以上の医療保護入院者を対象とした委員会が開催されていない。
○ 他方で、1年以内の比較的短期での退院者については、推定入院期間(入院届に添付
する入院診療計画書に記載)の退院という目標のもとに機能していると評価できる。

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