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(資料5-1)「退院後生活環境相談員について」(田村構成員提出資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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3.医療保護入院退院支援委員会の開催状況①
○ 医療保護入院者の退院促進に関する措置について(平成26年1月障害保健福祉部長通知)(抄)
第4 医療保護入院者退院支援委員会の開催
3 出席者
医療保護入院者退院支援委員会の出席者は、以下のとおりとすること。
① 当該医療保護入院者の主治医(主治医が精神保健指定医でない場合は、当該主治医に加え、主治医以外の精神保健指定医が
出席すること)
② 看護職員(当該医療保護入院者を担当する看護職員が出席することが望ましい)
③ 当該医療保護入院者について選任された退院後生活環境相談員
④ ①~③以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員
⑤ 当該医療保護入院者本人
⑥ 当該医療保護入院者の家族等
⑦ 地域援助事業者その他の当該精神障害者の退院後の生活環境に関わる者
4 開催方法
⑴ 開催方法の例としては、月に1回委員会を開催することとし、当該開催日から前後2週間に推定される入院期間を経過する
医療保護入院者を対象として、出席者を審議対象者ごとに入れ替えて開催することが考えられるが、当該病院における医療保
護入院者数等の実情に応じて、推定される入院期間の経過する医療保護入院者がいる日に委員会での審議を行うこととする等
その他の開催方法でも差し支えないこと。
5 審議内容
委員会においては、以下の3点その他必要な事項を審議すること。
① 医療保護入院者の入院継続の必要性の有無とその理由
② 入院継続が必要な場合の委員会開催時点からの推定される入院期間
③ ②の推定される入院期間における退院に向けた取組

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