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(資料5-1)「退院後生活環境相談員について」(田村構成員提出資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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2.退院後生活環境相談員の業務状況②
⑷ 医療保護入院者退院支援委員会に関する業務
ア 医療保護入院者退院支援委員会の開催に当たって、開催に向けた調整や運営の中心的役割を果たすこととし、充実し
た審議が行われるよう努めること。
イ 医療保護入院者退院支援委員会の記録の作成にも積極的に関わることが望ましいこと。
⑸ 退院調整に関する業務
医療保護入院者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境に係る調整を行うとともに、適宜地域援助事業者等と
連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。
⑹ その他
定期病状報告の退院に向けた取組欄については、その相談状況等を踏まえて退院後生活環境相談員が記載することが望
ましいこと。
5 その他業務
⑴ 医療保護入院者が退院する場合において、引き続き任意入院により当該病院に入院するときには、当該医療保護入院者
が地域生活へ移行するまでは、継続して退院促進のための取組を行うことが望ましいこと。
⑵ 医療保護入院者の退院促進に当たっての退院後生活環境相談員の役割の重要性に鑑み、施行後の選任状況等を踏まえて、
退院後生活環境相談員として有するべき資格等の見直しを図ることも考えられるため、留意されたいこと。

《本事業における調査結果》(スライド「2-1」~「2-7」)
○ 退院後生活環境相談員の法定化により、相談員に選任されたことを伝えるため、入院
後7日以内に患者・家族等と会うことが一般になっている。
○ 他方で、地域援助事業者との連携に課題が見られる。担当者調査では、具体的な課題
として、「退院の方向が決まっていない場合、介入を依頼しても断られる」(約35%)、
「事業所によっては精神分野を拒否される」(約25%)、「連携できる事業所が地域に
少ない」・「地域援助事業者には報酬が発生しないため依頼しにくい」(約15%)、「どこ
に依頼してよいかわからない」(約10%)、「自立支援協議会の中に医療機関が参加で
きる部会等がない」(約3%)等が見られた。
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