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(資料5-1)「退院後生活環境相談員について」(田村構成員提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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2.退院後生活環境相談員の業務状況①
○ 医療保護入院者の退院促進に関する措置について(平成26年1月障害保健福祉部長通知)(抄)
第2 退院後生活環境相談員の選任
4 業務内容
⑴ 入院時の業務
新たに医療保護入院者が入院し、退院後生活環境相談員が選任された場合は、当該医療保護入院者及びその家族等に対
して以下についての説明を行うこと。
・ 退院後生活環境相談員として選任されたこと及びその役割
・ 本人及び家族等の退院促進の措置への関わり(地域援助事業者の紹介を受けることができること。また、本人におい
ては、医療保護入院者退院支援委員会への出席及び退院後の生活環境に関わる者に委員会への出席の要請を行うことが
できること等)
⑵ 退院に向けた相談支援業務
ア 退院後生活環境相談員は、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じるほか、退院に向けた意欲の喚起や具体
的な取組の工程の相談等を積極的に行い、退院促進に努めること。
イ 医療保護入院者及びその家族等と相談を行った場合には、当該相談内容について相談記録又は看護記録等に記録をす
ること。
ウ 退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、その他当該医療保護入院者の治療に関
わる者との連携を図ること。
⑶ 地域援助事業者等の紹介に関する業務
ア 医療保護入院者及びその家族等から地域援助事業者の紹介の希望があった場合や、当該医療保護入院者との相談の内
容から地域援助事業者を紹介すべき場合等に、必要に応じて地域援助事業者を紹介するよう努めること。
イ 地域援助事業者等の地域資源の情報を把握し、収集した情報を整理するよう努めること。
ウ 地域援助事業者に限らず、当該医療保護入院者の退院後の生活環境又は療養環境に関わる者の紹介や、これらの者と
の連絡調整を行い、退院後の環境調整に努めること。

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