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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第一
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案要綱
改正の趣旨
医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の
発生を防止するため、大麻草から製造された医薬品の施用を可能とするとともに、有害な大麻草由来成
分 の 規 制 、 大 麻 の 施 用 等 の 禁 止 、大 麻 草の 栽 培 に関 す る規 制 に 関す る 規 定の 整 備等 の 措 置を 講 ずる こ
と。
大麻取締法の一部改正
題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めること。(題名関係)
第二
一
総則
「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいうものとすること。(第二条第一項関係)
の福祉に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
り、麻薬及び向精神薬取締法と相まって、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共
大麻草の栽培の規制に関する法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことによ
二
1
2
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案要綱
改正の趣旨
医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の
発生を防止するため、大麻草から製造された医薬品の施用を可能とするとともに、有害な大麻草由来成
分 の 規 制 、 大 麻 の 施 用 等 の 禁 止 、大 麻 草の 栽 培 に関 す る規 制 に 関す る 規 定の 整 備等 の 措 置を 講 ずる こ
と。
大麻取締法の一部改正
題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めること。(題名関係)
第二
一
総則
「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいうものとすること。(第二条第一項関係)
の福祉に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
り、麻薬及び向精神薬取締法と相まって、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共
大麻草の栽培の規制に関する法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことによ
二
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