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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
により当該免許が取り消されたと
り、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を
大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところによ
と。(第八条関係)
免 許 の 有 効 期 間 は 、当 該 免 許 の 日か ら その 日 の属 す る 年の 翌 々年 の 十 二 月三 十 一日 ま でと す る こ
五項関係)
きは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならないものとすること。(第七条第
11
都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第九条関係)
当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
大麻草の作付面積
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)
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免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
により当該免許が取り消されたと
り、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を
大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところによ
と。(第八条関係)
免 許 の 有 効 期 間 は 、当 該 免 許 の 日か ら その 日 の属 す る 年の 翌 々年 の 十 二 月三 十 一日 ま でと す る こ
五項関係)
きは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならないものとすること。(第七条第
11
都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第九条関係)
当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
大麻草の作付面積
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)