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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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三
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「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を
有しないものを除く。)をいうものとすること。(第二条第二項関係)
「大麻草採取栽培者」とは、三の1の都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的
で、大麻草を栽培する者をいうものとすること。(第二条第四項関係)
「大麻草研究栽培者」とは、四の1の厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大
麻草を栽培する者をいうものとすること。(第二条第五項関係)
「大麻草栽培者」とは、大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいい、大麻草栽培者でなければ
大麻草を栽培してはならないものとすること。(第二条第三項及び第三条関係)
大麻草採取栽培者
大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道
府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この三において「免許」という。)を受
けなければならないものとすること。(第五条第一項関係)
次のいずれかに該当する者には、免許を与えないものとすること。(第五条第二項関係)
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「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を
有しないものを除く。)をいうものとすること。(第二条第二項関係)
「大麻草採取栽培者」とは、三の1の都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的
で、大麻草を栽培する者をいうものとすること。(第二条第四項関係)
「大麻草研究栽培者」とは、四の1の厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大
麻草を栽培する者をいうものとすること。(第二条第五項関係)
「大麻草栽培者」とは、大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいい、大麻草栽培者でなければ
大麻草を栽培してはならないものとすること。(第二条第三項及び第三条関係)
大麻草採取栽培者
大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道
府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この三において「免許」という。)を受
けなければならないものとすること。(第五条第一項関係)
次のいずれかに該当する者には、免許を与えないものとすること。(第五条第二項関係)