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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類」を麻薬
に追加するものとすること。(別表第一第四十三号関係)

その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の4に定める物を含有

する物であって、4に定める物以外の麻薬を含有しないものを、麻薬から除外するものとすること。
(別表第一第七十八号ロ関係)

4又は5に定める物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子

又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び麻薬を人為的に含有させたものを除く。)を、麻薬
から除外するものとすること。(別表第一第七十八号ハ関係)
免許に関する事項

麻薬輸入業者等の免許について、暴力団員等及び暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当す

る者には、当該免許を与えないことができるものとすること。(第三条第三項関係)

向精神薬輸入業者等の免許について、1に準じた改正を行うものとすること。(第五十条第二項第
二号関係)