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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案要綱 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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1
大麻から製造された医薬品の施用・受施用等を禁止する規制及び当該規制に関する罰則の規定を削
除するものとすること。(改正前第三条、第四条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条
の三第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項並びに第二十四条の七関係)
大麻草の栽培の規制に関する罰則の規定の整備を行うこと。(第二十四条及び第二十四条の三から
第二十八条まで関係)
その他所要の改正を行うこと。
「第二種大麻草採取栽培者」とは、第二の四の1の厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機
と。(第二条第四項関係)
働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとするこ
される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労
「第一種大麻草採取栽培者」とは、第二の三の1の都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造
総則
大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正
2
七
第三
一
1
2
大麻から製造された医薬品の施用・受施用等を禁止する規制及び当該規制に関する罰則の規定を削
除するものとすること。(改正前第三条、第四条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条
の三第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項並びに第二十四条の七関係)
大麻草の栽培の規制に関する罰則の規定の整備を行うこと。(第二十四条及び第二十四条の三から
第二十八条まで関係)
その他所要の改正を行うこと。
「第二種大麻草採取栽培者」とは、第二の四の1の厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機
と。(第二条第四項関係)
働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいうものとするこ
される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労
「第一種大麻草採取栽培者」とは、第二の三の1の都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造
総則
大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正
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七
第三
一
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